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2021年04月27日 都市整備局
東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、立石駅北口地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
市街地再開発事業の施行により、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、防災性・安全性の向上に寄与する公共施設を整備するとともに、業務機能の導入や良質な住宅供給を行い、魅力ある駅前環境を形成します。
狭あいな道路や老朽化した木造住宅等を解消し、災害時に活用可能な広場等を整備するとともに、施設建築物は、電気室を上階に設置するなどの浸水対策を行い、防災性の向上を図る。
行政サービス施設としての業務機能を導入し、良質な居住機能や商業・公益施設を整備することで、地域の活性化と賑わいの創出を図る。
交通広場の新設及び区道の拡幅整備により、交通結節点機能として連絡しやすい公共交通網の形成を図る。
地区の南側に広幅員の歩行者専用道路を整備するとともに、駅前や建物内に広場等を整備することで、歩行者の利便性・安全性の向上を図り、快適な歩行空間を確保する。
立石駅北口地区市街地再開発組合 東京都葛飾区立石四丁目26番2号
東京都市計画事業 立石駅北口地区第一種市街地再開発事業
東京都葛飾区立石四丁目及び立石七丁目地内
令和3年4月28日(水曜日)
組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。
問い合わせ先 都市整備局市街地整備部再開発課 電話 03-5320-5138 |
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