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2021年04月30日 福祉保健局
東京都は、「公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例」(昭和39年東京都条例第184号。以下「公衆浴場条例」という。)等及び「旅館業法施行条例」(昭和32年東京都条例第63号)等により、入浴者及び宿泊者の衛生等について、必要な事項を定めています【注】。
このたび、知事の附属機関である東京都生活衛生審議会からの答申を踏まえ、公衆浴場条例等及び旅館業法施行条例等の改正を予定しています。これに先立ち、実施した条例改正についての意見募集の結果をまとめましたので、以下のとおり公表いたします。
【注】公衆浴場条例等及び旅館業法施行条例等は、都内全域のうち、23区、八王子市及び町田市を除く市町村区域に適用されます。
令和3年3月9日(火曜日)から同年4月7日(水曜日)まで
提出された意見の総数:3件
主な意見に対する都の考え方については別紙(PDF:275KB)のとおり
今回頂いた御意見も踏まえ、令和3年第二回東京都議会定例会に公衆浴場条例及び旅館業法施行条例の改正案を提出します。
御意見を御提出いただき、誠にありがとうございました。
問い合わせ先 福祉保健局健康安全部環境保健衛生課 電話 03-5320-4391 |
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