2021年04月30日
産業労働局
「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4月1日~4月11日実施分)」の実施概要をお知らせします!
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和3年4月1日から4月11日までの間、都内全域の飲食店等に営業時間の短縮が要請されたことに伴い、要請に全面的にご協力いただいた飲食事業者等の皆様に支給する協力金につきまして、以下のとおりお知らせいたします。
1 概要
- 令和3年4月1日(木曜日)から4月11日(日曜日)までの間、都内全域の飲食店等に対し営業時間短縮を要請
- この要請に全面的にご協力いただき、店舗に感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する飲食事業者等に対し協力金を支給
- 協力金の申請に当たっては、コロナ対策リーダーの登録が必要
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2 受付開始時期等
- 受付要項公表
令和3年5月28日(金曜日)14時00分(予定)
- 申請受付期間
令和3年5月31日(月曜日)~6月30日(水曜日)
3 主な対象要件
- 令和3年4月1日(木曜日)から4月11日(日曜日)までの間、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等(大企業、中小企業、個人事業主等が運営する店舗)
- 従前、夜21時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時00分から夜21時00分までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時00分から20時00分までとすること
- 対象期間中、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
- ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示していただくこと
- 申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと
- 都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみ対象)
4 支給額
5 申請方法など
(1)中小事業者
- WEBを通じた申請と郵送または都税事務所への持参
- 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1月8日~2月7日実施分・2月8日~3月7日実施分・3月8日~3月31日実施分)で支給決定された店舗については、提出書類を簡素化する予定です。
(2)大企業
- WEBを通じた申請のみとなります。
なお、申請する法人に関係する書類、申請する店舗の営業実態を確認できる書類をWEBでの提出が難しい場合は、郵送での提出も可能です。
- 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1月22日~2月7日実施分・2月8日~3月7日実施分・3月8日~3月31日実施分)で支給決定された店舗については、提出書類を簡素化する予定です。
6 その他
上記の他、実施に係る概要については、別紙1(中小事業者向け)(PDF:281KB)、別紙2(大企業向け)(PDF:288KB)をご覧ください。なお、申請受付開始前に情報発信のためのポータルサイトを5月12日(水曜日)14時00分に開設いたします。
- https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/apr/index.html(中小事業者向け)
- https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/apr/daikigyo/index.html(大企業向け)
問い合わせ先
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
電話 03-5388-0567(午前9時00分から午後7時00分まで毎日) |