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2021年05月12日 産業労働局
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が延長されることに伴い、休業要請等に全面的にご協力いただく大規模施設及び当該施設においてテナント契約等に基づき一般消費者向け事業を営む事業所(以下「テナント」という。)を対象として、国の方針に沿って「休業要請を行う大規模施設に対する協力金」を支給いたします。
緊急事態措置期間(令和3年5月12日から5月31日まで)
令和3年5月12日から5月31日までの間、全面的にご協力頂いた場合、別紙国通知「大規模施設等に対する協力金の見直しについて」(PDF:575KB)を踏まえ支給いたします。
※詳細については、今後の国からの通知を踏まえ、別途お知らせします。
緊急事態宣言の延長を受け、東京都から行う施設の休業要請等に対して、5月12日から5月31日まで(20日間)の全期間、全面的にご協力頂ける大規模施設及びテナント
ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターにおいて対応いたします。(電話番号 03-5388-0567 9時00分から19時00分まで毎日)
問い合わせ先 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター 電話 03-5388-0567 (午前9時00分から午後7時00分まで毎日) |
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