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2021年05月18日
福祉保健局
本日、都は、介護保険法(平成9年法律第123号)第77条第1項及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第5項において準用する同法第51条第2項の規定に基づき、指定通所介護事業所に対して、指定の一部の効力の停止処分を行うことを決定しました。
合同会社愛心倶楽部
東京都葛飾区堀切5-7-1-102
デイサービス絆の家
東京都足立区佐野2-32-14-102号
通所介護(1372110948)
平成27年7月1日
19名
指定の一部の効力の停止(新規の利用者の受入れ停止)
令和3年5月18日
令和3年5月25日から令和4年2月24日までの9か月間
約1,300万円
なお、当該事業者は、上記金額のうちの一部を既に返還しています。
※参考 関係法令(PDF:293KB)
問い合わせ先 (監査結果について) 福祉保健局指導監査部指導第一課 電話 03-5320-4290 (処分(介護保険)について) 福祉保健局高齢社会対策部介護保険課 電話 03-5320-4274 (処分(生活保護)について) 福祉保健局生活福祉部保護課 電話 03-5320-4059 |
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