2021年05月18日
福祉保健局
介護サービス事業所の監査結果に基づく指定の一部の効力の停止処分について
本日、都は、介護保険法(平成9年法律第123号)第77条第1項及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第5項において準用する同法第51条第2項の規定に基づき、指定通所介護事業所に対して、指定の一部の効力の停止処分を行うことを決定しました。
1 事業者の名称・所在地
(1)名称
合同会社愛心倶楽部
(2)所在地
東京都葛飾区堀切5-7-1-102
2 処分の対象となる事業所名等
事業所名
デイサービス絆の家
事業所所在地
東京都足立区佐野2-32-14-102号
サービス種別(事業所番号)
通所介護(1372110948)
指定年月日
平成27年7月1日
定員
19名
3 処分の内容
(1)処分の内容
指定の一部の効力の停止(新規の利用者の受入れ停止)
(2)処分年月日
令和3年5月18日
(3)一部効力の停止期間
令和3年5月25日から令和4年2月24日までの9か月間
4 処分理由
- 不正請求(介護保険法第77条第1項第6号、生活保護法第54条の2第5項において準用する同法第51条第2項第4号)
当該事業所では、平成28年4月から平成31年3月まで及び令和元年6月から同年8月までの期間において、看護職員の未配置の日があるにもかかわらず、看護職員を配置していたかのように、タイムカード、勤務表及びサービス提供記録を偽装し、これらを基に介護給付費を不正に請求し、受領した。
- 虚偽報告(介護保険法第77条第1項第7号、生活保護法第54条の2第5項において準用する同法第51条第2項第5号)
平成31年1月21日に足立区が実施した実地指導及びその後の平成31年3月25日から実施した監査において、合同会社愛心倶楽部が同区に提出した、平成28年4月1日から平成31年3月24日までの看護職員のタイムカード、勤務表及びサービス提供記録について、常に看護職員の配置があったかのように改ざんし、看護職員が出勤していたこととして、同区に提出した。
また、足立区が実施した監査において、愛心倶楽部が同区に提出した平成30年3月分給与から平成31年3月分給与までの賃金台帳及び給与支払明細書について、実際に支払った毎月の給与額よりも水増しした給与額を記載し、看護職員が出勤していたこととして、同区に提出した。
5 不正受領額
約1,300万円
なお、当該事業者は、上記金額のうちの一部を既に返還しています。
※参考 関係法令(PDF:293KB)
問い合わせ先
(監査結果について)
福祉保健局指導監査部指導第一課
電話 03-5320-4290
(処分(介護保険)について)
福祉保健局高齢社会対策部介護保険課
電話 03-5320-4274
(処分(生活保護)について)
福祉保健局生活福祉部保護課
電話 03-5320-4059 |