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報道発表資料  2021年05月26日  東京都新型コロナウイルス感染症対策本部

新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づく命令を行った施設について
(第2070報)

都は、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、令和3年4月23日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第32条第1項に基づき政府が発出した「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」を受け、同月25日から緊急事態宣言が解除されるまでの間、都における緊急事態措置として、飲食店等に対して、法第45条第2項に基づく要請を行ってきました。
本日、法第45条第2項要請に応じず、酒類を提供し、施設の使用を継続している9施設について、下記のとおり、法第45条第3項に基づく命令を行いましたので、お知らせします。

1 施設の使用停止

施設の使用停止(ただし、酒類の提供を取りやめる場合を除く。)

2 施設の使用制限

酒類の提供を取りやめる場合には、20時00分から翌日5時00分までの間において、施設を営業(宅配及びテークアウトサービスを除く。)のために使用することの停止

関連情報

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問い合わせ先
総務局総合防災部防災管理課危機管理調整担当
電話 03-5320-7891

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