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2021年05月28日 産業労働局
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が延長されることに伴い、営業時間短縮及び休業の要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の店舗を対象として、新たに協力金を支給いたします。
令和3年6月1日から令和3年6月20日まで
(1)中小企業等 一店舗当たり80万円から400万円
(2)大企業 一店舗当たり上限400万円(一日の売上高減少額に基づき算出)
※協力金支給額の算出方法等は近日中に公表予定
(参考1)国の方針を踏まえた支給額の考え方
分類 | 前年又は前々年の1日当たりの売上高(売上高/日) | 1店舗当たりの協力金日額 |
---|---|---|
中小企業等 | 10万円以下 | 4万円 |
10万円超~25万円未満 | 4万円~10万円 | |
25万円以上 | 10万円 | |
大企業 | - | 上限20万円【注】 |
【注】売上高の減少額による(中小企業等もこの方式選択可能)
(参考2)営業時間短縮及び休業の要請の概要
緊急事態措置期間(6月1日~6月20日) | |
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酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(利用者による酒類の店内持込を認めている飲食店等を含む) | 休業(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く) |
酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない飲食店等(利用者による酒類の店内持込を認めている施設を除く) | 夜20時00分から翌朝5時00分までの時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時00分から夜20時00分までの間に営業時間を短縮 |
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターにおいて対応いたします。(電話番号 03-5388-0567 9時00分から19時00分まで毎日)
問い合わせ先 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター 電話 03-5388-0567(午前9時00分から午後7時00分まで毎日) |
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