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2021年05月28日 産業労働局
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が延長されることに伴い、営業時間短縮要請及び一部施設への土曜日・日曜日休業要請等に全面的にご協力いただく大規模施設及び当該施設においてテナント契約等に基づき一般消費者向け事業を営む事業所(以下「テナント等」という。)を対象として、「休業要請等を行う大規模施設に対する協力金」を支給いたします。
※協力金の支給対象となる施設は別紙(PDF:643KB)のとおりです。
緊急事態措置期間(令和3年6月1日から6月20日まで)
東京都が実施する営業時間短縮要請及び一部施設への土曜日・日曜日休業要請等に応じて、令和3年6月1日から6月20日までの全期間(20日間)、全面的にご協力いただいた1,000平方メートル超の大規模施設及びテナント等に対して、事業規模(休業面積)及び営業時間短縮割合に応じて支給します。
※大規模施設への協力金については、テナント数等による加算があります。
※百貨店の店舗、映画館、非飲食業カラオケ事業者については別途定める算定方法で支給します。
※協力金の支給に係る基本的な考え方は、営業時間短縮に係る計算を除き、令和3年5月18日にお知らせしたとおりです。
緊急事態宣言の延長を受け、東京都から行う以下の要請に対して、6月1日から6月20日まで(20日間)の全期間、全面的にご協力頂ける1,000平方メートル超の大規模施設及びテナント
ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターにおいて対応いたします。(電話番号03-5388-0567 9時00分から19時00分まで毎日)
問い合わせ先 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター 電話 03-5388-0567(9時00分から19時00分まで毎日) |
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