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2021年05月31日 産業労働局
新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、感染への不安を抱える妊娠中の女性労働者が安心して出産に臨めるよう、母性健康管理措置【注1】として休業が必要とされた方々が有給休暇【注2】を取得できる職場環境整備を行う中小企業等に対し、奨励金を支給してその取組を後押しします。
【注1】妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業などにおける新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主はこの指導に基づいて必要な措置を講じなければならないこととなっています(対象期間:令和2年5月7日~令和4年1月31日)
【注2】年次有給休暇を除きます
厚生労働省の
のいずれかの支給決定を受けた都内中小企業等
※厚生労働省の助成金支給決定には、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として妊娠中の女性労働者が取得できる有給休暇制度を整備し、令和4年1月31日までの間に一定期間取得させることなどが必要です。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による有給の休暇制度を就業規則に規定
※労働基準監督署に届け出ることが必要です。
※厚生労働省の助成金支給決定後に新たに規定したことが条件です。
10万円
令和3年6月1日(火曜日)~令和4年3月31日(木曜日)
※詳細は、「TOKYOはたらくネット」をご覧ください。
※二重枠線が本奨励金の申請者が行う手続きです
問い合わせ先 産業労働局雇用就業部労働環境課 電話 03–5320–4645 |
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