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2021年06月04日 福祉保健局
本日、東京都は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者に対して、以下の処分を行うことを決定しました。
社会福祉法人ドリームヴイ
理事長 小島靖子
東京都北区上十条二丁目1番12号
フロムヴイ
東京都北区滝野川七丁目7番7号 サークルイトウビル1階・3階
就労定着支援
平成30年10月1日
指定の一部効力停止(新規利用者の受け入れを停止すること。)
令和3年6月14日から同年12月13日まで(6か月間)
(関係法令は別紙(PDF:105KB)参照)
事業者指定申請に際し、指定日以降において、指定申請書の事業所所在地と異なる所在地で指定就労定着支援の事業を実施すること及び指定申請書の事業所所在地と異なる所在地で指定就労定着支援の事業を実施する事業所のサービス管理責任者の員数が指定基準に定める人員基準を満たさないことについて、法の趣旨に反する指定申請を行い、法第29条第1項の指定を受けた。
指定日以降、指定申請書の事業所所在地と異なる所在地で指定就労定着支援の事業を実施する事業所のサービス管理責任者の員数が指定基準に定める人員基準を満たしていなかった。
それにもかかわらず、サービス管理責任者欠如減算を行わず給付費を不正に請求し、受領した。
(現時点での確認額)
約520万円
法人として、不正が発生した要因を整理し、組織的な再発防止策を講じるとともに、給付費の返還等を行い、その結果を都に報告するよう指示している。
問い合わせ先 (監査結果について) 福祉保健局指導監査部指導第一課 電話 03-5320-4289 (処分について) 福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課 電話 03-5320-4158 |
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