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2021年06月07日 産業労働局
本年4月以降に発出された緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響により、売上高が減少した都内中小企業等を対象に、国の月次支援金に対して支給金額を加算(上乗せ)するとともに、国制度の対象要件を緩和し、支給対象を拡大(横出し)して、都独自に給付します。
2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上 | |||
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50%以上減少 | 30%以上50%未満減少 | ||
中小企業等 | 酒類販売事業者 | 上限20万円/月 | 上限10万円/月 |
その他の事業者 | 上限5万円/月 | 上限10万円/月 | |
個人事業者等 | 酒類販売事業者 | 上限10万円/月 | 上限5万円/月 |
その他の事業者 | 上限2.5万円/月 | 上限5万円/月 |
※月ごとに売上高の減少額に応じて給付額を決定(定額給付ではありません)
※対象月:2019年又は2020年の同月比で、売上が30%以上減少した2021年4・5・6月
※基準月:2019年又は2020年における対象月と同じ月
中小企業等に対する上限支給額
(括弧内は個人事業者等)
【注2】上記以外も、国の月次支援金の制度に準拠し、業種を問わず給付要件を満たす事業者を幅広く支援対象とすることができるよう検討を進めています
7月上旬に開設予定のポータルサイトにおいて、申請受付期間や申請方法等についてお知らせいたします。
問い合わせ先 産業労働局商工部調整課 電話 03-5320-4672 |
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