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2021年06月09日 産業労働局
「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和2年12月18日から令和3年1月7日実施分)」(以下「協力金」という。)について不正受給が判明したため、支給決定を取消しましたので、下記のとおりお知らせします。
記
84万円
当該事業者は、営業時間短縮の要請期間中である令和2年12月18日(金曜日)から令和3年1月7日(木曜日)までの間、営業時間の短縮等を行っていなかったにも関わらず、協力金の支給要件に合致するよう、「営業時間の短縮を実施し、更に酒類の提供を取り止めた」と偽って協力金を申請し、これを不正に受給した。
都は、協力金事務取扱要綱に基づき、協力金の返還を求めるとともに、協力金と同額の違約金を当該事業者に請求する。
不正受給に対して厳正に対処する旨をポータルサイト等で周知することと併せ、関係局と連携して営業実態の確認を行うなど、不正の防止に取り組んでいく。
問い合わせ先 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター 電話 03-5388-0567(午前9時00分から午後7時00分まで毎日) |
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