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2021年06月23日 産業労働局
観光産業においては、令和元年4月より施行された特定技能において、「宿泊」「外食業」の分野において在留資格が認められるなど、外国人材受入の法整備が進んでいるところです。
東京都では、アフターコロナを見据え、中長期的にインバウンドへの対応が求められる観光関連産業における外国人材の更なる活用を支援するため、意欲ある企業へ専門家を派遣します。
外国人材の採用・定着等に取り組もうとする観光関連事業者に対して、専門家が派遣又はオンライン形式で、採用方法や在留資格の手続方法、離職防止策など、ニーズに合わせた助言等を行います。
都内に本社・主たる事業所を持つ宿泊・飲食・小売業(免税店)の事業者
20事業者(申込み先着順)※1業者当たり最大5回まで
令和3年6月23日(水曜日)~令和4年3月18日(金曜日)
※ただし、定員に達し次第終了
申込方法など詳細は、産業労働局ホームページをご覧ください。
※別紙 「外国人材活用に関する専門家派遣」チラシ(PDF:228KB)
問い合わせ先 (事業全般について) 産業労働局観光部受入環境課 電話 03-5320-4771 (申込・実施内容等詳細について) 観光産業外国人材活用支援事業運営事務局((株)パソナ内) 電話 03-6734-1272 |
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