2021年07月08日
生活文化局
定期購入契約であるのに、「サンプル」「お試し」と表示するなど消費者を誤認させるような広告を行っていた通信販売事業者に3か月の業務停止命令
本日、東京都は、特定商取引に関する法律に基づき、化粧品等の通信販売事業者に対し、3か月の業務の一部停止を命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。また、事業者の代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。
※詳細は別添のとおり
事業者の概要
- 事業者名
株式会社Libeiro(リベイロ)
- 代表者
代表取締役 佐々木雄亮
- 所在地
東京都中央区新川一丁目3番3号グリーンオーク茅場町7階
- 業務内容
化粧品及び健康食品の通信販売
※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
広告の特徴
- ネーヴェクレマ等と称する化粧品について、「サンプル」「お試し」であることを強調した広告をウェブサイトに掲載し、あたかも、「サンプル」や「お試しセット」だけを低額で購入できるかのような表示をしていたが、実際には、低額の初回商品購入後、複数回の継続購入が条件の契約の申込みとなり、消費者は結果的に高額な支払いをすることになる。
- 解約申出の方法について、指定する電話番号に電話をかけさせて、その電話の自動音声案内に従ってメッセージアプリ等を使用させる方法としていたにもかかわらず、その旨を消費者が容易に認識できるように表示していなかった。
- 申込みの最終確認画面において、入力内容の修正に関する説明や修正を行うためのボタン等を表示しないなど、契約の申込みの内容を消費者が容易に確認し及び訂正できるようにしていなかった。
消費者の方へ
- 通信販売で、商品を購入する際は、目立つ文字や表現のみで判断せず、申込画面や最終確認画面で、契約内容や解約条件等をよく確認しましょう。
参考資料(PDF:595KB)
東京都消費生活総合センター 電話 03-3235-1155
お近くの消費生活センターは 局番なし188(消費者ホットライン)
詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。
問い合わせ先
生活文化局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3073 |