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2021年07月08日 産業労働局
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令されることに伴い、営業時間短縮及び休業の要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の店舗を対象として、新たに協力金を支給いたします。
令和3年7月12日から令和3年8月22日まで
分類 | 前年又は前々年の1日当たりの売上高 (売上高/日) |
1店舗当たりの協力金日額 |
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中小事業者 | 10万円以下 | 4万円 |
10万円超~25万円未満 | 4万円~10万円 | |
25万円以上 | 10万円 | |
大企業 | - | 上限20万円〔注〕 |
〔注〕売上高の減少額による(中小事業者もこの方式選択可能)
緊急事態措置期間(7月12日-8月22日) | |
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酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等 (利用者による酒類の店内持込を認めている施設を含む) |
休業 (酒類及びカラオケ設備の提供、並びに利用者による酒類の店内持込を取り止める場合を除く) |
酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない飲食店等 (利用者による酒類の店内持込を認めている施設を除く) |
夜20時00分から翌朝5時00分までの時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時00分から夜20時00分までの間に営業時間を短縮 |
ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。
感染拡大防止協力金等コールセンターにおいて対応いたします。
(電話 0570-0567-92 午前9時00分から午後7時00分まで毎日)
問い合わせ先 感染拡大防止協力金等コールセンター 電話 0570-0567-92 (午前9時00分から午後7時00分まで毎日) |
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