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2021年07月15日 労働委員会事務局
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです。
なお、命令書を郵送したところ、申立人には、令和3年5月20日に到達しましたが、被申立人には到達しませんでした。そのため、6月30日付東京都公報で公示を行いましたが、被申立人が命令書を受領しなかったため、7月14日の終了をもって書類の交付があったものとみなされました。
組合員Xの未払賃金等を議題とする組合の団体交渉申入れに会社が応じなかったことが、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か。
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6985 |
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