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2021年07月30日 福祉保健局
ふぐは、有毒な物質を含む食品であることから、東京都においては、東京都ふぐの取扱い規制条例を定め、食品の安全性の確保を図っています。食品衛生法の改正や国がふぐ処理者の認定基準を策定したことを受け、東京都におけるふぐの規制の見直しが必要になったことから、令和3年3月、東京都食品安全審議会は「ふぐの取扱い等に関する制度の在り方」について知事から諮問を受けました。審議会では、ふぐ処理者の認定要件の全国平準化等、国の方針を踏まえ、東京都の地域特性に合わせた制度の見直しについて検討を進め、中間報告として取りまとめました。
今回、この報告について、都民や事業者の皆様から広く御意見を募集します。今後、お寄せいただいた御意見を参考に最終報告(答申)を検討していく予定です。
令和3年7月30日(金曜日)から令和3年8月29日(日曜日)まで
別紙(PDF:465KB)のとおり
福祉保健局ホームページに掲載しています。
〒163-8001(住所不要) 東京都福祉保健局健康安全部食品監視課
shokuhin-iken(at)section.metro.tokyo.jp
※郵送の場合は8月29日(日曜日)の当日消印有効、Eメールの場合は8月29日(日曜日)中の到着分までを有効とします。
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(記載例)
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問い合わせ先 福祉保健局健康安全部食品監視課 電話 03-5320-4401 |
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