2021年07月30日
産業労働局
飲食店等を対象
「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(6月21日~7月11日実施分)」の実施概要をお知らせします!
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、引き続き、都内の飲食店等に営業時間の短縮等が要請されたことに伴い、要請に全面的にご協力いただいた飲食事業者等の皆様に支給する協力金につきまして、以下のとおりお知らせいたします。
1 受付開始時期等
- (1)受付要項公表
令和3年8月18日(水曜日)14時00分(予定)
- (2)申請受付期間
令和3年8月18日(水曜日)~9月17日(金曜日)
2 支給額
- (1)中小事業者(中小企業及び個人事業主等)
一店舗当たり52.5万円から420万円
- (2)大企業
一店舗当たり上限420万円
地域 |
分類 |
2019年又は2020年の6月及び7月の1日当たりの売上高
(売上高/日) |
1店舗当たりの協力金日額 |
まん延防止等重点措置期間
(6月21日-7月11日) |
まん延防止等重点措置区域
(23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町) |
中小事業者 |
7.5万円以下 |
3万円 |
7.5万円超~25万円以下 |
3万円~10万円 |
25万円超 |
10万円 |
大企業 |
- |
上限20万円【注】 |
重点措置区域外
(上記以外の区域) |
中小事業者 |
8万3,333円以下 |
2.5万円 |
8万3,333円超~25万円以下 |
2.5万円~7.5万円 |
25万円超 |
7.5万円 |
大企業 |
- |
上限20万円【注】 |
【注】売上高減少額方式等による(中小事業者もこの方式を選択可能) |
3 主な対象要件
- 令和3年6月21日(月曜日)から7月11日(日曜日)までの期間、営業時間短縮等の要請に協力をいただいた都内の飲食店等(大企業、中小企業、個人事業主等が運営する店舗)が対象
- 重点措置区域の店舗は、従前20時00分から翌朝5時00分までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時00分から20時00分までの間に営業時間を短縮すること
重点措置区域外の店舗は、従前21時00分から翌朝5時00分までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時00分から21時00分までの間に営業時間を短縮すること
- ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示していただくこと
- 利用者に対し、酒類の提供を停止し店舗内への持込も認めないこと及びカラオケ設備の利用を自粛していただくこと(ただし、1)同一グループの入店を2人以内、2)酒類提供の時間は11時00分から19時00分までの間(重点措置区域外は11時00分から20時00分までの間)、3)利用者の滞在時間を90分以内とした場合、酒類提供・持込が可となります。)
- 酒類の提供を行う場合及び持込を認める場合は、「東京都対策項目チェックリスト」に記載の感染防止対策を実施し、チェックリストを店頭の見やすい場所に掲示すること
- カラオケ設備を提供している飲食店は、カラオケ設備の利用を自粛すること
- 申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと
- 都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみ対象)
4 申請方法など
(1)中小事業者
- WEB又は郵送申請
- 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1月8日~2月7日実施分、2月8日~3月7日実施分、3月8日~3月31日実施分、4月1日~4月11日実施分)の支給決定通知をお持ちの方で、前回申請時と申請する店舗に変更がない場合は、既に確認済みとなっている事項に係る提出書類を省略可とする予定です。
(2)大企業
- WEB申請のみとなります。
なお、申請する法人に関係する書類、申請する店舗の営業実態を確認できる書類についてWEBによる提出が難しい場合は、郵送による提出も可能です。
- 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1月22日~2月7日実施分、2月8日~3月7日実施分、3月8日~3月31日実施分、4月1日~4月11日実施分)の支給決定通知をお持ちの方で、前回申請時と申請する店舗に変更がない場合は、既に確認済みとなっている事項に係る提出書類を省略可とする予定です。
5 その他
上記の他、実施に係る概要については、別紙1(PDF:294KB)(中小事業者向け)、別紙2(PDF:301KB)(大企業向け)をご覧ください。なお、情報発信のためのポータルサイトを8月18日(水曜日)14時00分に開設予定です。
問い合わせ先
感染拡大防止協力金等コールセンター
電話 0570-0567-92
(午前9時00分から午後7時00分まで毎日) |