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報道発表資料  2021年08月03日  総務局

令和3年度普通交付税(東京都市町村分)の算定結果について

令和3年度の普通交付税について、本日、各地方公共団体に対する交付額が決定し、総務大臣から閣議報告がなされたので、東京都市町村分について下記のとおりお知らせします。
なお、今回決定された普通交付税の全国交付決定総額は16兆3,921億円、そのうち市町村分は7兆4,645億円であり、前年度の決定額に比べ3,684億円、5.2%の増となっています。

1 東京都市町村分(39団体)の普通交付税決定状況

(1)東京都市町村分の交付決定総額は593億5,700万円で対前年度比67億4,900万円、12.8%の増

(2)基準財政需要額は6,451億1,500万円、対前年度比0.7%の増

1)主な増要素

  • 測定単位(国勢調査人口)を令和2年国勢調査(速報)に置き換えたことによる増
  • 介護給付費負担金の増等に伴う高齢者保健福祉費の増
  • 新たに創設された地域デジタル社会推進費の皆増

2)主な減要素

  • 既発債の償還終了等による公債費の減(公害防止事業債償還費、減税補塡債償還費等)

(3)基準財政収入額は6,111億9,300万円、対前年度比2.7%の減

1)主な増要素

  • 交付基準の変更に伴う法人事業税交付金の増

2)主な減要素

  • 新型コロナウイルス感染症の影響による市町村民税所得割・法人税割の減
  • 評価替え及び土地の税額を据え置く負担調整措置に伴う固定資産税の減

(4)基準財政需要額・基準財政収入額等総括表

(単位:百万円、%)
区分 令和3年度 令和2年度 増減額 増減率
39団体 基準財政需要額 645,115 640,594 4,521 0.7
基準財政収入額 611,193 628,090 -16,896 -2.7
交付決定額 (33団体)
59,357
(29団体)
52,607
6,749 12.8
(参考)全国交付決定総額
(うち市町村分)
16兆3,921億円
(7兆4,645億円)
15兆5,926億円
(7兆961億円)
7,995億円
(3,684億円)
5.1
(5.2)
臨時財政対策債発行可能額 45,063 25,540 19,523 76.4

【注1】表示単位未満を四捨五入しているため、項目ごとの数値の差と増減額等が一致しない場合がある。

2 交付団体及び不交付団体数

東京都内市町村の交付団体は39団体(26市13町村)のうち33団体(20市13町村)

交付団体・不交付団体の推移(当初算定)

年度 交付団体 不交付団体
平成24年度 33団体(20市13町村) 6団体(6市)
平成25年度 33団体(20市13町村) 6団体(6市)
平成26年度 33団体(20市13町村) 6団体(6市)
平成27年度 29団体(17市12町村) 10団体(9市1町)
平成28年度 28団体(16市12町村) 11団体(10市1町)
平成29年度 29団体(17市12町村) 10団体(9市1町)
平成30年度 29団体(17市12町村) 10団体(9市1町)
令和元年度 29団体(17市12町村) 10団体(9市1町)
令和2年度 29団体(17市12町村) 10団体(9市1町)
令和3年度 33団体(20市13町村) 6団体(6市)
(団体名) 八王子市、青梅市、昭島市、町田市、小金井市【注2】、小平市、日野市、東村山市、国分寺市【注2】、国立市【注2】、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町【注2】、日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
(※【注2】は令和3年度に交付となった団体)
立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、多摩市

 

〔参考〕

地方交付税について

地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供できるよう、地方の固有財源として、地方公共団体に対して交付されるもの。

地方交付税の種類

普通交付税 財源不足団体に対し交付
特別交付税 普通交付税で捕捉されない特別の財政需要に対し交付

普通交付税の算定方法

普通交付税額≒基準財政需要額-基準財政収入額=財源不足額(交付基準額)

基準財政需要額=単位費用(法定)×測定単位(国調人口等)×補正係数(寒冷補正等)
※各地方団体の標準的な財政需要を合理的に測定

基準財政収入額=標準的税収入見込額×基準税率(75%)
※各地方団体の標準的な財政力を合理的に測定

臨時財政対策債について

臨時財政対策債は、地方の財源不足に対応するため、地方財政法第5条の特例となる地方債として発行するとされたもの。
地方交付税法附則第6条の2に基づき、算定された発行可能額相当額は基準財政需要額から除かれる。したがって、臨時財政対策債発行可能額が増加するほど基準財政需要額が減り、財源不足額が減少する。その結果、普通交付税が減少することとなる。
なお、臨時財政対策債の元利償還金相当額については、翌年度以降の基準財政需要額に全額算入されることとなっている。

臨時財政対策債の仕組み

概要図

※付表 令和3年度 普通交付税決定額一覧(PDF:137KB)

問い合わせ先
総務局行政部市町村課
電話 03-5388-2433

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