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報道発表資料  2021年08月03日  財務局

令和3年度 東京都普通交付税の算定結果について

本日、令和3年度の普通交付税額が決定され、総務大臣から通知されましたので、お知らせします。

算定結果の概要

  • 東京都は、昭和29年度の交付税制度発足以来引き続き、不交付団体となりました。
  • 道府県分は、平成25年度以来8年ぶりの財源不足(1,544億円)となりました。これは、新型コロナウイルス感染症の影響による企業収益の悪化等により、基準財政収入額が大幅に減少したことなどによるものです。
  • 一方、大都市分は7,147億円の財源超過となり、道府県分と大都市分を合算した財源超過額は、5,603億円となりました。
  • 東京都の算定は、地方交付税法に基づき、道府県分と大都市分を合算し、東京都と特別区(23区)をあわせて1つの自治体とみなして行われます。
    道府県分…東京都が行う道府県行政を算定するもの
    大都市分…特別区の区域内で東京都及び特別区が行う市町村行政を算定するもの
(単位:億円)
区分 令和3年度 令和2年度 増減額
基準財政収入額 A 43,286 48,378 -5,092
  道府県分 19,488 22,690 -3,202
大都市分 23,797 25,688 -1,890
基準財政需要額 B 37,683 36,561 1,122
  道府県分 21,033 20,432 601
大都市分 16,650 16,129 521
財源超過額 A-B 5,603 11,817 -6,214
  道府県分 -1,544 2,258 -3,802
大都市分 7,147 9,559 -2,411

【注】各計数は、原則として表示単位未満四捨五入のため、合計等に一致しないことがあります。

算定結果に対する東京都の考え方

「財源超過額」をもって都に財源余剰があるかのような主張があります。

  1. 算定結果は、交付税を配分するための理論値であり、自治体の実態を表すものではありません。
  2. 大都市である東京都の財政需要は大幅に抑制されています。このことから、「財源超過額」は都の実態を表したものではなく、都に財源余剰があるという主張は妥当とは言えません。

※詳細は別紙(PDF:577KB)参照

問い合わせ先
財務局主計部財政課
電話 03-5388-2669

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