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2021年08月05日 生活文化局
東京都は、高齢者の消費者被害未然防止・早期発見を図るため、毎年9月を「高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間」とし、今年度も関東甲信越ブロックと共同で様々な啓発事業を実施します。
悪質商法の手口、高齢者本人及び周囲の気づきや対応のポイントを解説したリーフレット(PDF:2,039KB)
同一の啓発物を使用しての一斉啓発 ※一部県市除く
関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン参加機関
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市、新潟市、国民生活センター
9月13日(月曜日)・14日(火曜日)・15日(水曜日)
午前9時00分~午後5時00分
東京都消費生活総合センター(新宿区神楽河岸1-1セントラルプラザ16階)
※今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況により、来所相談が休止となる可能性があります。
※都内の区市町及び消費者団体でも「高齢者被害特別相談」を実施します。詳しくは、別紙(PDF:163KB)をご覧の上、各機関の消費生活相談窓口等にお問い合わせください。
「有料サイトに登録し、登録料が1年間未払いになっている。至急連絡してほしい。」というメッセージがスマートフォンに届いた。連絡先として記載されていた電話番号に電話して、覚えがないと伝えると、保険で返金可能なので、コンビニエンスストアで額面4万円のプリペイドカードを2枚購入し、番号の画像をメールに添付して送付するよう指示された。コンビニエンスストアに行き、プリペイドカードを購入しようと、端末を操作していると、「詐欺ではないか。」という注意表示が出た。これは詐欺なのだろうか。
(60歳代 男性)
SMSを利用した架空請求の一例です。今後は、相手と連絡を取らず、無視するようにしましょう。なお、一度電話をかけてしまい、相手先に電話番号が伝わってしまっているので、携帯電話の着信拒否機能等を利用してメールにも電話にも応答しないようにしましょう。
高齢者包括支援センターのケアマネジャー。担当している一人暮らしの高齢女性宅を訪問したところ、コンセント交換工事の代金15万円を集金したいと事業者が訪ねてきた。女性は認知症状が進み、金銭管理もできない状態であり、その場で現金で支払うことはできなかったため、その日は帰ってもらった。聞くと、本人はこの契約について全く覚えていない。部屋の中を確認すると、コンセントが3か所新しくなっており、工事契約書が見つかった。本人の経済状況を鑑みて、15万円の支払いは厳しいし、高額すぎるのではないだろうか。
(契約当事者70歳代 女性)
先月、ネット通販でダイエットドリンクを1回だけのつもりで「お試し」注文した。数日前、2回目が届き、初めて定期購入と判明した。金額も7000円超と高額で驚いた。このままでは3回目が届くことになると知り、解約しようと事業者に電話をしているが、「ただいま混み合っています。」のアナウンスが延々と続き、なかなか繋がらない。どうしたらよいか。
(60歳代 女性)
詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。
問い合わせ先 (啓発事業) 東京都消費生活総合センター活動推進課 電話 03-3235-1157 (特別相談) 東京都消費生活総合センター相談課 電話 03-3235-9294 |
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