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2021年08月10日 生活文化局
インターネット通信販売に関する令和2年度の都内の消費生活相談は、前年度に比べると26%増加して過去最高となり、全件数の約3割を占めています。
東京都は、インターネット上の広告に誇大・不当な表示がないか監視を行っています。この度、令和2年度の実施結果がまとまりましたのでお知らせします。
(詳細は別紙(PDF:285KB)を参照)
115件の広告を改善指導
76件の広告を改善指導
指導内容 | 広告件数 | 主な商品・サービス等 |
---|---|---|
優良誤認【注1】のおそれ | 244件 | 健康食品、雑貨、化粧品等 |
有利誤認【注2】のおそれ | 63件 | 健康食品、雑貨、サービス等 |
過大な景品類提供のおそれ | 1件 | 総付景品 |
※複数の内容に違反する広告があるため、指導件数の合計とは一致しない。
【注1】優良誤認
商品やサービスの品質、規格などについて、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示
【注2】有利誤認
商品やサービスの価格などについて、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
この結果を受け、本日、関連の業界団体及びインターネット関係事業者(21団体)に対して、景品表示法及び関係法令の遵守について、より一層の周知を図ること等を要望するとともに、消費者庁に対して情報提供を行いました。
たとえ健康に良いとされる効果が表示されている場合であっても、薬のように、病気や体の不調を治療するものではありません。
容易に効果が得られるような表示については、内容をうのみにせず、慎重に検討しましょう。食事制限も運動もせず、楽して痩せることはあり得ません。
新型コロナウイルスに対する予防効果を標榜する商品については、同ウイルスの性状特性が必ずしも明らかではなく、かつ、民間施設における試験等の実施も困難な現状においては客観性及び合理性を欠くおそれがあると考えられています。
悪質な宣伝・広告を見つけたら、東京都の悪質事業者通報サイトに情報提供を!
詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。
問い合わせ先 生活文化局消費生活部取引指導課 電話 03-5388-3066 |
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