ここから本文です。
2021年08月12日 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部
都は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第32条第3項に基づき、都が緊急事態措置を実施すべき区域に指定されたことを受け、令和3年7月12日から同年8月31日までの間、都における緊急事態措置として、飲食店等に対して、法第45条第2項に基づく要請を行ってきました。
本日、法第45条第2項要請に応じず、酒類を提供し、施設の使用を継続している10施設について、下記のとおり、法第45条第3項に基づく命令を行いましたので、お知らせします。
記
施設の使用停止(ただし、酒類の提供を取りやめる場合を除く。)
酒類の提供を取りやめる場合には、20時00分から翌日5時00分までの間において、施設を営業(宅配及びテークアウトサービスを除く。)のために使用することの停止
東京都防災ホームページ 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報
問い合わせ先 総務局総合防災部防災管理課危機管理調整担当 電話 03-5320-7891 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.