2021年08月17日
産業労働局
1000平方メートル超の大規模施設を対象
「営業時間短縮を行う大規模施設に対する協力金(6月21日~7月11日実施分)」の実施概要をお知らせします!
新型コロナウイルス感染再拡大防止のため、令和3年6月21日から7月11日までの間、まん延防止等重点措置が適用されたことに伴い、営業時間短縮要請に対して全面的にご協力いただいた1000平方メートル超の大規模施設の運営事業者及びテナント事業者等の皆様に支給する協力金につきまして、以下のとおりお知らせいたします。
1 概要
- 令和3年6月21日(月曜日)から7月11日(日曜日)までの間、都内のまん延防止等重点措置の対象区域(23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町)の大規模施設の運営事業者及びテナント事業者等に営業時間短縮を要請
- この要請に全面的にご協力いただき、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する大規模施設の運営事業者及びテナント事業者等に対し協力金を支給
2 受付開始時期等
- 受付要項公表
令和3年9月15日(水曜日)14時00分(予定)
- 申請受付期間
令和3年9月15日(水曜日)~11月30日(火曜日)
3 主な対象要件
- 令和3年6月21日(月曜日)から7月11日(日曜日)までの間、営業時間短縮要請を受けた大規模施設の運営事業者及びテナント事業者等(一部の大規模施設は、入居するテナント事業者のみが対象)
- 上記の対象期間において、営業時間短縮要請に全面的にご協力いただいた都内の大規模施設の運営事業者及びテナント事業者等が対象
- ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示していただくこと
- 都外に本社がある事業者も都内の施設・テナントで全面的にご協力いただいた場合は対象
4 支給額
(1)営業時間短縮要請を受けた大規模施設の運営事業者
営業時間短縮を行った面積千平方メートルあたり20万円/日×営業時間短縮割合【注】
(テナント数等により加算あり。百貨店の店舗、映画館は、別途定める算定方法で支給)
(2)営業時間短縮要請を受けた大規模施設に入居するテナント事業者等
営業時間短縮を行った面積百平方メートルあたり2万円/日×営業時間短縮割合【注】
(映画配給会社については、別途定める算定方法で支給)
【注】営業時間短縮割合=(営業時間短縮要請に応じて短縮された営業時間)÷(要請対象日の本来の営業時間)
5 申請方法など
- WEB申請又は郵送
- 本協力金の申請手続は、大規模施設の運営事業者がテナント事業者等の申請書類をとりまとめて申請していただくことを基本とします。
- やむを得ずテナント事業者等が自ら申請する場合には、テナント店舗ごとに個別に申請していただくことも可能です。
- 申請手続の詳細については、9月15日(水曜日)14時00分に開設予定の専用ポータルサイトをご覧ください。
6 その他
「3 主な対象案件」、「4 支給額」など、実施概要の詳細については、ホームページからご覧いただけます。
問い合わせ先
感染拡大防止協力金等コールセンター
電話 0570-0567-92(午前9時00分から午後7時00分まで毎日) |