トップページ > 都政情報 > 報道発表 > これまでの報道発表 > 報道発表/令和3年(2021年) > 8月 > 営業時間短縮協力金(飲食店等/~9月12日)

ここから本文です。

報道発表資料  2021年08月20日  産業労働局

飲食店等を対象
「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(9月1日~9月12日実施分)」について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が延長されたことに伴い、営業時間短縮及び休業の要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の店舗を対象として、新たに協力金を支給いたします。

1 対象期間

令和3年9月1日から令和3年9月12日まで

2 支給額(予定)

  1. 中小事業者 一店舗当たり48万円から240万円
  2. 大企業 一店舗当たり上限240万円(一日の売上高減少額に基づき算出)

(参考1)支給額の考え方

分類 前年又は前々年の1日当たりの売上高
(売上高/日)
1店舗当たりの協力金日額
中小事業者 10万円以下 4万円
10万円超~25万円以下 4万円~10万円
25万円超 10万円
大企業 - 上限20万円【注】

【注】売上高減少額方式による(中小事業者もこの方式選択可能)

3 主な対象要件

  • 上記対象期間において営業時間短縮及び休業の要請に全面的にご協力いただいた都内の飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)

(参考2)営業時間短縮及び休業の要請の概要

緊急事態措置期間(9月1日-9月12日)
酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等
(利用者による酒類の店内持込を認めている施設を含む)
休業
(酒類及びカラオケ設備の提供、並びに利用者による酒類の店内持込を取り止める場合を除く)
酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない飲食店等
(利用者による酒類の店内持込を認めている施設を除く)
従前20時00分から翌朝5時00分までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時00分から20時00分までの間に営業時間を短縮
  • ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること
  • 申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと
    (参考)感染防止徹底宣言ステッカー/コロナ対策リーダー
  • 都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行っていただくこと(大企業のみの要件)

4 申請受付

  • 令和3年7月12日から令和3年8月31日までの営業時間短縮等の要請に係る協力金とは、別に申請を受け付ける予定です。
  • ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。

5 問い合わせ

感染拡大防止協力金等コールセンターにおいて対応いたします。
(電話 0570-0567-92 9時00分から19時00分まで毎日)

問い合わせ先
感染拡大防止協力金等コールセンター
電話 0570-0567-92
(午前9時00分から午後7時00分まで毎日)

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.