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2021年08月20日 産業労働局
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が延長されたことに伴い、営業時間短縮及び休業の要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の店舗を対象として、新たに協力金を支給いたします。
令和3年9月1日から令和3年9月12日まで
分類 | 前年又は前々年の1日当たりの売上高 (売上高/日) |
1店舗当たりの協力金日額 |
---|---|---|
中小事業者 | 10万円以下 | 4万円 |
10万円超~25万円以下 | 4万円~10万円 | |
25万円超 | 10万円 | |
大企業 | - | 上限20万円【注】 |
【注】売上高減少額方式による(中小事業者もこの方式選択可能)
緊急事態措置期間(9月1日-9月12日) | |
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酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等 (利用者による酒類の店内持込を認めている施設を含む) |
休業 (酒類及びカラオケ設備の提供、並びに利用者による酒類の店内持込を取り止める場合を除く) |
酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない飲食店等 (利用者による酒類の店内持込を認めている施設を除く) |
従前20時00分から翌朝5時00分までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時00分から20時00分までの間に営業時間を短縮 |
感染拡大防止協力金等コールセンターにおいて対応いたします。
(電話 0570-0567-92 9時00分から19時00分まで毎日)
問い合わせ先 感染拡大防止協力金等コールセンター 電話 0570-0567-92 (午前9時00分から午後7時00分まで毎日) |
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