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2021年08月20日 産業労働局
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が延長されたことに伴い、営業時間短縮要請等に全面的にご協力いただく1,000平方メートル超の大規模施設及び当該施設においてテナント契約等に基づき一般消費者向け事業を営む事業所(以下「テナント等」という。)等を対象として、「営業時間短縮要請等を行う大規模施設に対する協力金」を新たに支給いたします。
※協力金の支給対象となる施設は別表(PDF:188KB)のとおりです。
緊急事態措置期間(令和3年9月1日から9月12日まで)
東京都が実施する営業時間短縮要請等に応じて、令和3年9月1日から9月12日までの全期間(12日間)、全面的にご協力いただいた1,000平方メートル超の大規模施設及びテナント等に対して、事業規模(営業時間短縮等を行った面積)及び営業時間短縮割合に応じて支給します。
※大規模施設への協力金については、テナント数等による加算があります。
※百貨店の店舗、映画館及び非飲食業カラオケ事業者については、別途定める算定方法で支給します。
※協力金の支給に係る基本的な考え方は、営業時間短縮に係る計算を除き、令和3年5月18日にお知らせしたとおりです。
緊急事態宣言の延長を受け、東京都から行う営業時間短縮要請等に対して、9月1日から9月12日まで(12日間)の全期間、全面的にご協力いただける1,000平方メートル超の大規模施設及びテナント等
ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。
感染拡大防止協力金等コールセンターにおいて対応いたします。
(電話番号 0570-0567-92 9時00分から19時00分まで毎日)
問い合わせ先 感染拡大防止協力金等コールセンター 電話 0570-0567-92 (午前9時00分から午後7時00分まで毎日) |
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