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報道発表資料  2021年08月26日  環境局

「PCB適正処理推進月間」について

東京PCB廃棄物処理事業に係る首都圏広域協議会(首都圏1都3県12市で構成)では、本年9月を「PCB適正処理推進月間」と定め、高濃度PCB廃棄物等の適正処理について、協力機関と連携した啓発活動等を下記のとおり実施します。

1 目的

PCB廃棄物の保管事業者等への立入検査、各種啓発活動等により、PCB廃棄物等の確実かつ適正な処理の推進を図る。

2 実施機関等

(1)実施機関(首都圏1都3県12市)

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、八王子市、さいたま市、川越市、越谷市、川口市、千葉市、船橋市、横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市、柏市

(2)東京都内における協力機関

38機関(別紙(PDF:146KB)のとおり)ほか

3 実施内容

(1)実施機関が実施する内容

  • ア PCB廃棄物の保管事業者等への立入検査による保管状況の確認、期限内処理の指導等
  • イ 事業者に対する高濃度PCB廃棄物等の有無の確認の指導
  • ウ 協力機関に対する会員への周知依頼、啓発資材の提供等
  • エ インターネット等を利用した啓発

(2)協力機関に実施を依頼する内容

  • ア メーリングリスト、インターネット等を利用した啓発
  • イ パンフレットの配布、Eメール等による会員への周知

参考:事業背景

高濃度PCB使用電気工作物・高濃度PCB使用製品・高濃度PCB廃棄物の適正処理の推進に向けて

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「高濃度PCB廃棄物」という。)については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO(ジェスコ)」という。)の全国5か所の処理施設で処理されており、処理施設ごとに定められた期限までに処理を完了する必要があります。

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の首都圏1都3県内の高濃度PCB廃棄物等のうち、「変圧器・コンデンサー等」については令和4年3月31日までに、「安定器及び汚染物等」については令和5年3月31日までに、JESCOへ処分を委託することが義務付けられており、変圧器・コンデンサー等については、処分期間の末日まで残り約半年、安定器及び汚染物等については残り約1年半と迫ってきました。

こうした中、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」を所管する首都圏1都3県12市で構成する東京PCB廃棄物処理事業に係る首都圏広域協議会では、本年9月を「PCB適正処理推進月間」と定め、高濃度PCB廃棄物等の適正処理について関係事業者を指導するとともに、協力機関と連携して啓発活動を行うこととしており、東京都においても適正処理に向けた取組を行います。

注)首都圏1都3県12市:ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法を所管する都県市(上記の実施機関を参照)

問い合わせ先
(事業全般に関すること)
環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課
電話 03-5388-3585
(八王子市に関すること)
八王子市資源循環部廃棄物対策課
電話 042-620-7458

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