2021年08月31日
産業労働局
飲食店等を対象
「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(7月12日~8月31日実施分)」の実施概要をお知らせします!
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発出され、都内の飲食店等に営業時間の短縮及び休業が要請されたことに伴い、要請に全面的にご協力いただいた飲食事業者等の皆様に支給する協力金につきまして、以下のとおりお知らせいたします。
1 受付開始時期等
- 受付要項公表
令和3年9月15日(水曜日)14時00分(予定)
- 申請受付期間
令和3年9月15日(水曜日)~10月15日(金曜日)
2 主な対象要件
令和3年7月12日(月曜日)から8月31日(火曜日)までの間、営業時間短縮及び休業の要請に協力をいただいた都内の飲食店等(大企業、中小企業、個人事業主等が運営する店舗)が対象
(営業時間短縮及び休業の要請の概要)
緊急事態措置期間(7月12日-8月31日) |
酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(利用者による酒類の店内持込を認めている施設を含む) |
休業(酒類及びカラオケ設備の提供、並びに利用者による酒類の店内持込を取り止める場合を除く) |
酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない飲食店等(利用者による酒類の店内持込を認めている施設を除く) |
従前20時00分から翌朝5時00分までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時00分から20時00分までの間に営業時間を短縮 |
|
- ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示していただくこと
- 申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと
- 都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみ対象)
3 支給額
- 中小事業者(中小企業及び個人事業主等)
一店舗当たり204万円から1,020万円
※早期支給分を受給された方は、総額から受給済み額(112万円/店舗)を控除した差額分を支給します。
- 大企業
一店舗当たり上限1,020万円
支給額の基本的な考え方(算出方法など詳細は参考1(PDF:366KB)のとおり) |
地域 |
分類 |
2019年又は2020年の7月及び8月の1日当たりの売上高
(売上高/日) |
1店舗当たりの協力金日額 |
緊急事態措置期間
(7月12日~8月31日実施分) |
都内全域 |
中小事業者 |
10万円以下 |
4万円 |
10万円超~25万円以下 |
4万円~10万円 |
25万円超 |
10万円 |
大企業 |
- |
上限20万円【注】 |
【注】売上高減少額方式による(中小事業者もこの方式を選択可能) |
4 申請方法など
(1)中小事業者
- WEB又は郵送申請
- 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1月8日~2月7日実施分、2月8日~3月7日実施分、3月8日~3月31日実施分、4月1日~4月11日実施分、4月12日~5月11日実施分)の支給決定通知をお持ちの方で、前回申請時と申請する店舗に変更がない場合は、既に確認済みとなっている事項に係る提出書類を省略可とする予定です。
- 早期支給分を受給された方は、今回の申請が本申請となりますので、必ずご申請ください。
(2)大企業
- WEB申請のみとなります。
なお、申請する法人に関係する書類、申請する店舗の営業実態を確認できる書類についてWEBによる提出が難しい場合は、郵送による提出も可能です。
- 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1月22日~2月7日実施分、2月8日~3月7日実施分、3月8日~3月31日実施分、4月1日~4月11日実施分、4月12日~5月11日実施分)の支給決定通知をお持ちの方で、前回申請時と申請する店舗に変更がない場合は、既に確認済みとなっている事項に係る提出書類を省略可とする予定です。
5 その他
上記の他、実施に係る概要については、別紙1(PDF:292KB)(中小事業者向け)、別紙2(PDF:300KB)(大企業向け)をご覧ください。なお、申請受付に先立ち、情報発信のためのポータルサイトを9月7日(火曜日)14時00分に開設予定です。
問い合わせ先
感染拡大防止協力金等コールセンター
電話 0570-0567-92
(午前9時00分から午後7時00分まで毎日) |