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報道発表資料  2021年09月03日  住宅政策本部

令和3年度第1回東京都都営住宅高額所得者審査会(非公開)の開催結果について

下記のとおり、東京都都営住宅高額所得者審査会が開催され、都営住宅に居住する高額所得者に対する明渡請求について答申がありましたので、お知らせします。

1 日時

令和3年9月2日(木曜日)午後1時30分~午後3時45分

2 会議形式

WEB会議

3 議題

高額所得者に対する都営住宅明渡請求についての審査(23件)

4 答申内容

明渡請求を「可」とするもの 23件

問い合わせ先
住宅政策本部都営住宅経営部指導管理課
電話 03-5320-4989

〔参考〕

高額所得者に対する明渡請求について

都営住宅は、住宅に困っている所得の低い方に対して、低廉な家賃で賃貸する公共的な住宅です。このため、公営住宅法や東京都営住宅条例は、高額所得者に対する明渡請求を定めています。

(1)高額所得者

都営住宅を5年以上使用している方で、最近2年間連続して認定所得月額【注1】が明渡基準(313,000円【注2】)を超えた方です。

【注1】「認定所得月額」は、「年総収入額」から一定の控除をした後の「年総所得額」から、さらに公営住宅法施行令で定める額を控除した額を12で除した額です。
【注2】給与所得者1名、同居・扶養親族3名の標準世帯として年総所得額に換算すると、約500万円となります。

(2)東京都都営住宅高額所得者審査会

東京都営住宅条例に基づき、高額所得者に対する明渡請求の可否を審査するために設置されている知事の附属機関です。学識経験者5名により構成され、会議及び議事録は、東京都都営住宅高額所得者審査会運営要綱により、非公開としています。

(3)明渡請求の基本的プロセス

  • 高額所得者認定、明渡指導個別説明会の開催、東京都都営住宅高額所得者審査会への付議等を経て明渡請求をします。
  • 明渡しの期限は、当該明渡しの請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日となり、今回の場合は、令和4年4月30日となる予定です。
  • 明渡請求に応じていただけない場合は、都営住宅の使用許可を取り消し、住宅の明渡しを求めて提訴します。

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