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2021年09月17日 建設局, 港湾局, 産業労働局
東京都では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、都道及び臨港道路において、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準を緩和しております。
この度、実施状況及び新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえ、令和3年9月30日までとしていた占用期間を占用者の申請に基づいて令和4年3月31日まで延長できるようにいたします。また、令和3年10月1日以降の新規の占用許可申請についても同様に取り扱ってまいります。
なお、都内区市町村に対し、同様の取組を依頼しています。
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制度の詳細についてはホームページから御覧ください。
地方公共団体又は関係団体【注1】による一括占用【注2】
【注1】地元関係者の協議会、地方公共団体が支援する民間団体(商店街等)
【注2】個別店舗ごとの申請は不可
道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所
※歩道上において、交通量が多い場所は3.5メートル以上、その他の場所は2メートル以上の歩行空間の確保が必要
※沿道店舗前の道路にも設置可能
免除(施設付近の清掃等に協力いただけている場合)
食品営業にあたっては、食品衛生上の適切な管理が必要になるため、事前に保健所への相談・確認が必要
問い合わせ先 (都道の占用に関すること) 建設局道路管理部監察指導課 電話 03-5320-5287 (臨港道路の占用に関すること) 港湾局港湾経営部経営課 電話 03-5320-5607 (商店街振興に関すること) 産業労働局商工部地域産業振興課 電話 03-5320-4787 |
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