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令和3年(2021年)9月21日更新
6 | 都道における移動等円滑化の基準に関する条例(一部改正) 議案(PDF:511KB) |
建設局 |
移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年国土交通省令第12号)の施行による移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)の改正に伴い、所要の改正を行う。
(例)移動等円滑化のために必要な旅客特定車両停留施設の構造に関する基準の新設
※旅客特定車両停留施設
交通混雑の緩和や物流の円滑化を図るためにバス・タクシー・トラック等の事業者専用の停留施設として道路附属物に位置付けられた特定車両停留施設のうち、バス等の旅客の乗降のための道路施設
公布の日
7 | 東京都高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等の基準に関する条例(一部改正) 議案(PDF:430KB) |
公安委員会 |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則の一部を改正する規則(令和2年国家公安委員会規則第12号)の施行に伴い、信号機に関する基準を改める。
(例)視覚障害者に対し音響を発することができる信号機に、信号表示の情報を通信端末機器に送信できる信号機を含める。
公布の日
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