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2021年09月30日 産業労働局
新型コロナウイルス感染症の再拡大防止のため、リバウンド防止措置期間中において営業時間の短縮等が要請されることに伴い、要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の店舗を対象として、新たに協力金を支給いたします。
令和3年10月1日から令和3年10月24日まで
(参考)支給額の考え方
分類 | 前年又は前々年の1日当たりの売上高 (売上高/日) |
1店舗当たりの協力金日額 |
---|---|---|
中小事業者 | 8万3,333円以下 | 2.5万円 |
8万3,333円超~25万円以下 | 2.5万円~7.5万円 | |
25万円超 | 7.5万円 | |
大企業 | - | 上限20万円【注1】 |
【注1】売上高減少額方式による(中小事業者もこの方式を選択可能)
区分 | A 認証済店 | B 非認証店 |
---|---|---|
「感染防止徹底点検済証」【注3】(以下「点検済証」という。)の交付を受け、かつ、これを店頭に掲示している店舗 | 点検済証の交付を受けていない又は掲示していない店舗【注4】 | |
営業時間の短縮 | 従前21時00分から翌朝5時00分までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時00分から21時00分までの間に営業時間を短縮 | 従前20時00分から翌朝5時00分までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時00分から20時00分までの間に営業時間を短縮 |
酒類 提供・持込 |
11時00分から20時00分までの間は可 | 自粛 |
人数 | 1グループ・1テーブル4人以内 | ― |
【注3】「徹底点検TOKYOサポート」プロジェクトにおいて発行されるもの
【注4】令和3年10月1日からBの店舗としてご協力いただいていた店舗で、要請期間の途中で点検済証の交付を受けた店舗は、点検済証を店頭に掲示した日からAの店舗としてご協力いただければ協力金の対象となります。
問い合わせ先 (協力金の支給に関すること) 感染拡大防止協力金等コールセンター 電話 0570-0567-92 9時00分から19時00分まで毎日 (認証済店・非認証店に関すること) 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター 電話 03-5388-0567 9時00分から19時00分まで毎日 |
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