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報道発表資料  2021年10月14日  産業労働局, (公財)東京観光財団

水辺のにぎわい創出事業の募集(第2回)を開始
水辺に新たなにぎわいを創出する事業に対し助成します

東京都と公益財団法人東京観光財団では、地域が主体となり、旅行者を魅了し、何度でも訪れたくなるような観光まちづくりを進めています。
このたび、水辺空間に新たなにぎわいを創出する事業に対し、必要な経費の一部を補助する「水辺のにぎわい創出事業」の募集を開始いたしますので、お知らせします。

1 事業概要

(1)助成対象者

観光協会等、水辺活動団体【注1】、商工会等【注2】、民間事業者

【注1】水辺を活用したまちづくりに取り組む団体であって、公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人又は特定非営利活動法人である水辺活動団体を対象とします。
【注2】商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会及び商工会連合会並びに商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所を対象とします。

(2)助成対象事業

  • 新たな水辺のにぎわいを創出する施設整備事業
  • 新たな水辺のにぎわいを創出するイベント事業

※既に実施されているイベント等事業は助成対象外です。
※民間事業者は、施設整備事業のみ申請が可能です。

(3)助成率

過去に当助成事業で採択されたことがある団体 助成対象経費の2分の1以内
初めて当助成事業で採択される団体 助成対象経費の3分の2以内

(4)助成限度額

1団体当たり 1,000万円

※集客イベントを実施する場合は、東京都の「事業者向け東京都感染拡大防止ガイドライン 「新しい日常」の定着に向けて」に基づく感染防止策を講じてください。
※新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の発出・都の緊急事態措置等があった場合は、その内容に応じて、事業を延期・中止する等の対応が求められます。
※事業の実施にあたっては、SDGsを意識した取組を実施してください(プラスチックゴミの削減やリサイクルしやすい素材を使うなど環境へ配慮した取組など)。

2 事業の募集

(1)募集期間

令和3年10月14日(木曜日)から同年11月16日(火曜日)まで

(2)申請方法

「簡易書留」により以下の宛先まで送付ください。(持参不可)
指定様式は、申請様式のファイルをダウンロードしてご利用ください。

  • 提出先
    〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階
    公益財団法人東京観光財団 地域振興部事業課
    水辺のにぎわい創出事業費助成金担当

募集要領、申請様式等は、東京観光財団ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。

QRコードの画像

問い合わせ先
(事業全般)
産業労働局観光部振興課
電話 03-5320-4577
(申請方法等)
(公財)東京観光財団地域振興部事業課
電話 03-5579-2682

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