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2021年10月14日 福祉保健局
ふぐは、有毒な物質を含む食品であることから、東京都においては、東京都ふぐの取扱い規制条例(以下「ふぐ条例」という。)を定め、食品の安全性の確保を図っています。
食品衛生法の改正や国がふぐ処理者の認定基準を策定したことを受け、東京都におけるふぐの規制の見直しが必要になったことから、令和3年3月19日、知事から東京都食品安全審議会(会長:五十君靜信 東京農業大学 教授)に「ふぐの取扱い等に関する制度の在り方について」について諮問し、審議が行われてきました。
この度、答申がありましたのでお知らせします。
都は、本答申を踏まえ、ふぐ条例の改正について検討を進めていく予定です。
福祉保健局ホームページに掲載しています。
ふぐの取扱い等に関する制度の在り方について(答申)(概要)(PDF:516KB)
問い合わせ先 福祉保健局健康安全部食品監視課 電話 03-5320-4401 |
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