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報道発表資料  2021年10月14日  福祉保健局

東京都食品安全審議会答申
ふぐの取扱い等に関する制度の在り方について

ふぐは、有毒な物質を含む食品であることから、東京都においては、東京都ふぐの取扱い規制条例(以下「ふぐ条例」という。)を定め、食品の安全性の確保を図っています。
食品衛生法の改正や国がふぐ処理者の認定基準を策定したことを受け、東京都におけるふぐの規制の見直しが必要になったことから、令和3年3月19日、知事から東京都食品安全審議会(会長:五十君靜信 東京農業大学 教授)に「ふぐの取扱い等に関する制度の在り方について」について諮問し、審議が行われてきました。
この度、答申がありましたのでお知らせします。
都は、本答申を踏まえ、ふぐ条例の改正について検討を進めていく予定です。

答申のポイント

  • 規制の範囲について、引き続き「処理」と合わせ、「販売」、「販売の用に供するための貯蔵」の規制を継続する。「処理」後の「加工」、「調理」を規制範囲から除外する。
  • ふぐ調理師免許制度について、国の認定基準及び東京都の実情に基づき、受験資格をなくし、学科試験に水産食品の衛生に関する知識を加えるとともに、実技試験から調理技術を外す。他自治体からの受入要件としては、都と同等以上の試験内容である自治体の認定取得者で、都の講習会(ふぐ条例及び規則並びに都内に流通するふぐに関すること)を受講した者とする。
  • ふぐ取扱所認証制度について、現行制度を継続する。
  • ふぐ加工製品取扱届出制度について、廃止とする。

答申本文の閲覧

福祉保健局ホームページに掲載しています。

参考資料

ふぐの取扱い等に関する制度の在り方について(答申)(概要)(PDF:516KB)

問い合わせ先
福祉保健局健康安全部食品監視課
電話 03-5320-4401

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