2021年10月14日
福祉保健局
元介護サービス事業所等の不正請求等について
都は、以下の事業所において、「介護保険法」及び「生活保護法」並びに「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下「障害者総合支援法」という。)に規定される不正請求等が行われたことを確認しました。
当該事業所は、令和3年6月17日付けで廃止となっていることから、行政処分の対象にはなりませんが、監査の結果、指定取消処分に相当する不正の事実が認められたため以下のとおり公表します。
1 事業者の名称・所在地
- 名称
株式会社HMS
代表取締役 植松真一
- 所在地
東京都江戸川区篠崎町5-3-19
2 不正請求等を行った事業所名等
- 事業所名
ケアサポート ぱんだ
- 事業所所在地
東京都江戸川区篠崎町5-3-19
- サービス種別
(指定居宅サービス事業) 訪問介護【介護保険法、生活保護法】
(指定障害福祉サービス事業) 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護【障害者総合支援法】
- 介護保険法指定年月日
平成23年6月1日
- 生活保護法指定年月日
平成23年6月1日
- 障害者総合支援法指定年月日
平成23年7月1日(居宅介護、重度訪問介護、行動援護)
平成23年10月1日(同行援護)
3 参考条文
介護保険法(平成9年法律第123号)第77条第1項
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第5項において準用する同法第51条第2項
障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第50条第1項
4 不正請求等の概要
(1)指定居宅サービス事業
- ア 運営基準違反(介護保険法第77条第1項第4号該当)
令和元年5月から令和2年12月までの間において、本件法人代表者兼管理者(指定居宅サービス事業)自らの指示により、1,285回、元のサービス提供記録を破棄し、虚偽のサービス提供記録を作成した。
- イ 不正請求(介護保険法第77条第1項第6号、生活保護法第54条の2第5項において準用する同法第51条第2項第4号該当)
令和元年5月から令和2年12月までの間において、指定訪問介護について、上記アの虚偽のサービス提供記録に基づき、不正に介護給付費及び介護扶助費を請求し、受領した。
- ウ 居宅サービス等に関する不正又は著しく不当な行為(介護保険法第77条第1項第11号該当)
令和元年度の介護職員処遇改善加算の実績報告において、介護職員以外の者に賃金改善を行ったにもかかわらず、介護職員を対象に賃金改善を行ったと虚偽の実績を報告した。また、令和2年11月9日に、既に退職した職員をサービス提供責任者とする虚偽の変更届を提出した。
(2)指定障害福祉サービス事業
- ア 運営基準違反(障害者総合支援法第50条第1項第4号該当)
令和元年10月から令和2年12月までの間において、827回、元のサービス提供記録を破棄し、虚偽のサービス提供記録を作成した。
- イ 不正請求(障害者総合支援法第50条第1項第5号該当)
令和元年10月から令和2年12月までの間において、指定居宅介護及び指定同行援護について、上記アの虚偽のサービス提供記録に基づき、不正に介護給付費を請求し、受領した。
- ウ 障害福祉サービスに関する不正又は著しく不当な行為(障害者総合支援法第50条第1項第10号該当)
令和元年度の福祉・介護職員処遇改善加算の実績報告において、福祉・介護職員以外の者に賃金改善を行ったにもかかわらず、福祉・介護職員を対象に賃金改善を行ったと虚偽の実績を報告した。
5 不正受領額
約1,165万円
(内訳)
指定居宅サービス事業 約564万円(うち約46万円は介護扶助分)
指定障害福祉サービス事業 約601万円
※参考 関係法令(PDF:300KB)
問い合わせ先
(監査結果について)
福祉保健局指導監査部指導第一課
電話 03-5320-4290
(介護保険について)
福祉保健局高齢社会対策部介護保険課
電話 03-5320-4274
(生活保護について)
福祉保健局生活福祉部保護課
電話 03-5320-4059
(障害福祉サービスについて)
福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課
電話 03-5320-4325 |