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報道発表資料  2021年10月18日  都市整備局

八重洲二丁目中地区市街地再開発組合の設立を認可します

東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、八重洲二丁目中地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
本地区の市街地再開発事業の施行により、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、国際都市東京の玄関口として高次な機能集積と都市基盤の強化を実現します。

1 事業効果

(1)東京駅前の交通結節機能の強化

東京の玄関口である東京駅前において、周辺の市街地再開発事業と連携し、国際空港や地方都市へ結ぶ大規模バスターミナルや、東京駅と京橋駅や周辺市街地とを結ぶ地上・地下の歩行者ネットワークを整備することにより、東京駅前の交通結節機能の強化と利便性の向上を図る。

(2)国際競争力の強化と新たな賑わいの創出

外国人居住者の生活支援に寄与する教育環境(インターナショナルスクール)や、多様なニーズに対応した滞在機能(サービスアパートメント)の整備を行い、東京の国際競争力強化の一翼を担う。加えて、店舗や劇場の整備により、東京駅から銀座・京橋や日本橋に至るまで、新たな賑わいを創出していくことを目指す。

(3)環境負荷低減と防災対応力強化

自立・分散型のエネルギーネットワークの構築など、環境負荷低減に向けた先進的な取り組みを実施する。また、帰宅困難者滞在施設の整備や地区間連携による災害時支援の取組みなどにより、防災対応力強化などを図る。

2 認可組合(施行者)の名称及び所在地

八重洲二丁目中地区市街地再開発組合
東京都中央区八重洲二丁目7番2号

3 事業の名称

東京都市計画事業 八重洲二丁目中地区第一種市街地再開発事業

4 施行地区

東京都中央区八重洲二丁目地内

5 地区の概要

  1. 地区面積
    約2.2ヘクタール
  2. 計画概要
    別紙(PDF:1,460KB)のとおり

6 認可予定日

令和3年10月19日(火曜日)

7 認可の効果

組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。

8 今後の予定

  • 権利変換計画認可
    令和4年度(2022年度)
  • 工事着手
    令和6年度(2024年度)
  • 建物竣工
    令和10年度(2028年度)
問い合わせ先
都市整備局市街地整備部再開発課
電話 03-5320-5138

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