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2021年10月25日 産業労働局
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和3年9月1日から9月30日までの間、緊急事態宣言が発令されたことに伴い、営業時間短縮要請等に対して全面的にご協力いただいた1000平方メートル超の大規模施設の運営事業者及びテナント事業者等の皆様に支給する協力金につきまして、以下のとおりお知らせいたします。
(1)営業時間短縮要請を受けた大規模施設の運営事業者
営業時間短縮を行った面積千平方メートルあたり20万円/日×営業時間短縮割合【注】
(テナント数等により加算あり。百貨店の店舗、映画館は、別途定める算定方法で支給)
(2)営業時間短縮要請を受けた大規模施設に入居するテナント事業者等
営業時間短縮を行った面積百平方メートルあたり2万円/日×営業時間短縮割合【注】
(映画配給会社及び非飲食業カラオケ店については、別途定める算定方法で支給)
【注】営業時間短縮割合=(営業時間短縮要請に応じて短縮された営業時間)÷(要請対象日の本来の営業時間)
「3 主な対象案件」、「4 支給額」など、実施概要の詳細については、ホームページからご覧いただけます。
問い合わせ先 感染拡大防止協力金等コールセンター 電話 0570-0567-92 (午前9時00分から午後7時00分まで毎日) |
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