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報道発表資料  2021年10月26日  生活文化局

「シロアリの無料点検に伺います」などと無料点検を口実に訪問し、リフォーム工事を勧誘する事業者に6か月の業務停止命令

本日、東京都は、無料点検と告げて消費者宅を訪問し、「このままにしておくと家が壊れる」などと不安をあおり、住宅の床下等リフォーム工事を勧誘していた訪問販売事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、6か月の業務の一部停止を命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。併せて、事業者の代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。

事業者の概要

  • 事業者名
    株式会社西武住建
  • 代表者
    代表取締役 志田健太
  • 本店所在地
    神奈川県横浜市南区吉野町五丁目29番第三吉田ビルテラスD
  • 業務内容
    床下・屋根裏の環境改善工事、基礎補修・補強工事等のリフォーム工事(訪問販売)

※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。

勧誘行為等の特徴

  1. 「シロアリの無料点検に伺います。」などと告げて消費者宅を訪問し、「雨漏りがしている。」「床下の梁や土台を支える柱がひび割れしている。このまま放置しておくと、大きな地震でもあれば倒れたりする危険性があります。」「床下に湿気があるので、調湿材を全体に撒く必要がある。」などと告げて、リフォーム工事の契約を勧誘する。
  2. 消費者が契約締結を断っているにもかかわらず、「このままにしておくと、家は壊れますよ。壊れたら隣近所に迷惑が掛かりますよ。」「今であれば、私が言った値段でできます。今、決められた方がいいです。」「仕事を取らないと会社に帰れない。」などと告げて、執拗に勧誘をする。
  3. 契約日当日に現金での即日支払いを求め、これを履行させるため、消費者の意に反して、消費者を金融機関に連行する。

消費者の方へ

  • 訪問してきた事業者から「点検させてほしい」と言われても、簡単に応じないようにしましょう。また、点検の結果、工事を勧められても、その場ですぐに契約せずに、家族や身近な人に相談し、複数の事業者から見積りをとって工事内容や金額等をじっくり検討しましょう。
  • 同様のトラブルでお困りの方、事業者の対応に疑問を感じた方は、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター 電話 03-3235-1155
お近くの消費生活センターは 局番なし188(消費者ホットライン)

特定商取引に関する法律第8条第1項に基づく業務の一部停止命令及び第7条第1項に基づく指示並びに第8条の2第1項に基づく業務禁止命令

1 事業者の概要

  • 事業者名
    株式会社西武住建(法人番号010401135563)(以下「当該事業者」という。)
  • 代表者名
    志田健太
  • 本店所在地
    神奈川県横浜市南区吉野町五丁目29番第三吉田ビルテラスD
  • 設立
    平成29年12月11日
  • 資本金
    10万円
  • 業務内容
    床下・屋根裏の環境改善工事、基礎補修・補強工事等のリフォーム工事(訪問販売)
  • 売上高
    約1億円(令和2年6月~令和3年6月)(事業者報告による。)
  • 従業員
    6名(事業者報告による。)

2 当該事業者に関する都内の相談の概要(令和3年10月25日時点)

平均年齢

約71歳(43~96歳)

平均契約額

約219万円(最高約720万円)

相談件数(年度)

  • 令和元年度
    2件
  • 令和2年度
    7件
  • 令和3年度
    5件
  • 合計
    14件

3 業務の一部停止命令(法人)の内容

令和3年10月27日(命令の日の翌日)から令和4年4月26日までの間(6か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。

  1. 役務提供契約の締結について勧誘すること。
  2. 役務提供契約の申込みを受けること。
  3. 役務提供契約を締結すること。

4 業務の一部停止命令の対象となる不適正な取引行為

不適正な取引行為 特定商取引に関する法律の条項
「シロアリの無料点検に伺います。」などと電話で告げて訪問の約束をとりつけ、「シロアリの無料点検に伺いました。」などと告げて消費者宅を訪問しており、勧誘に先立って、リフォーム工事の契約について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。 第3条
【勧誘目的不明示】
リフォーム工事の契約について勧誘をするに際し、実際には直ちに工事をする必要がないにもかかわらず、「雨漏りがしている。」「床下の梁や土台を支える柱がひび割れしている。このまま放置しておくと、大きな地震でもあれば倒れたりする危険性があります。」「床下に湿気があるので、調湿材を全体に撒く必要がある。」などと、事実と異なることを告げた。 第6条第1項第6号
【不実告知(顧客が契約締結を必要とする事情)】
消費者がリフォーム工事の契約に関し、法定期間内にクーリング・オフの手続をとったにもかかわらず、消費者の既払金の返還を不当に遅延させた。 第7条第1項第1号
【債務履行不当遅延】
リフォーム工事の契約について勧誘をするに際し、消費者が契約締結を断っているにもかかわらず、「このままにしておくと、家は壊れますよ。壊れたら隣近所に迷惑が掛かりますよ。」「今であれば、私が言った値段でできます。今、決められた方がいいです。」「仕事を取らないと会社に帰れない。」などと告げて、消費者に対して執拗に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行った。 第7条第1項第5号の規定に基づく省令【注】第7条第1号
【迷惑勧誘】
リフォーム工事の契約代金を支払わせるため、消費者の意に反して、消費者を金融機関に連行した。 第7条第1項第5号の規定に基づく省令第7条第6号ロ
【意に反する金融機関への連行】

【注】省令:特定商取引に関する法律施行規則

5 指示(法人)の内容

  1. 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に東京都知事宛て文書にて報告すること。
  2. 違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに東京都知事宛て文書にて報告すること。

6 業務禁止命令(個人)の内容

対象者 業務禁止命令の内容 命令の原因となった事実
志田健太 令和3年10月27日(命令の日の翌日)から令和4年4月26日までの間(6か月間)、当該事業者に対して業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 当該事業者の代表取締役であり、当該事業者の訪問販売における業務全般を統括管理し、営業方針等を決定するとともに営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。

7 今後の対応

業務停止命令等に違反した場合は、下記のとおり罰則があります。東京都は、違反があった場合、関係機関と協議の上、厳正に対処します。

  1. 業務停止命令及び業務禁止命令に違反した場合は、行為者は、特定商取引に関する法律第70条の規定により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあり、法人は、同法第74条の規定により3億円以下の罰金に処せられることがあります。
  2. 指示に違反した場合は、行為者は、同法第71条の規定により6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあり、法人は、同法第74条の規定により100万円以下の罰金に処せられることがあります。

※参考資料 事例集(PDF:213KB)

≪東京都の情報サイト「東京くらしWEB」では同種のトラブルについて注意を呼び掛けています。≫
「無料点検」のはずが高額な工事契約に? 点検で不具合が見つかったと契約させる手口にご注意ください。

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詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。

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問い合わせ先
生活文化局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3074

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