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報道発表資料  2021年10月27日  住宅政策本部

東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間について

東京都では、東日本大震災による岩手県、宮城県及び福島県からの避難者の方々に対し、被災県からの要請に基づき、応急仮設住宅として都営住宅等及び民間賃貸住宅を提供してきました。
平成25年4月2日付の国通知「東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長について」等により、被災県の判断で更に1年を超えない範囲で供与期間を延長することが可能とされています。この度、被災県(福島県)から都に対し、下記のとおり、供与期間延長の要請がありました。
これにより、福島県大熊町・双葉町は、令和5年3月末まで供与期間を延長することになりましたので、お知らせします。
都では、この内容について全ての受入世帯に通知します。

被災県 住宅提供状況
福島県 大熊町及び双葉町は、令和5年3月末まで1年間延長(71世帯【注】
令和5年4月以降については、今後判断
【注】令和3年9月末現在の数値です。

 

問い合わせ先
(都営住宅等についての問合せ先)
住宅政策本部都営住宅経営部指導管理課
電話 03-5320-5050
(民間賃貸住宅についての問合せ先)
民間賃貸住宅による避難者受入れ東京都相談センター
電話 0120-918-338

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