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2021年10月28日 都市整備局
東京都知事は、本日付けで建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を行いましたのでお知らせします。
商号又は名称 | ●●●● |
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代表者 | ●●●● |
所在地 | 東京都江東区所在の建設業者 |
許可番号 | ●●●● |
処分内容 | 建設業許可の取消 |
法令根拠 | 建設業法第29条第1項第1号 |
処分理由 | 当該会社は、専任技術者が不在であり、このことが建設業法第29条第1項第1号に該当する。 |
商号又は名称 | ●●●● |
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代表者 | ●●●● |
所在地 | 東京都新宿区所在の建設業者 |
許可番号 | ●●●● |
処分内容 | 営業の停止命令 |
法令根拠 | 建設業法第28条第3項 |
停止期間 | 令和3年11月15日(月曜日)~11月18日(木曜日)(4日間) |
停止対象の建設業の種類 | 建設業の営業の全部 |
処分理由 | 当該業者は、東京都杉並区内及び東京都大田区内の内装工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる請負契約を締結した。このことが建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。 |
商号又は名称 | ●●●● |
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代表者 | ●●●● |
所在地 | 東京都杉並区所在の建設業者 |
許可番号 | ●●●● |
処分内容 | 営業の停止命令 |
法令根拠 | 建設業法第28条第3項 |
停止期間 | 令和3年11月15日(月曜日)~11月18日(木曜日)(4日間) |
停止対象の建設業の種類 | 建設業の営業の全部 |
処分理由 | 当該業者は、東京都杉並区内及び東京都大田区内の内装工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる請負契約を締結した。このことが建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。 |
商号又は名称 | ●●●● |
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代表者 | ●●●● |
所在地 | 東京都千代田区所在の建設業者 |
許可番号 | ●●●● |
処分内容 | 営業の停止命令 |
法令根拠 | 建設業法第28条第3項 |
停止期間 | 令和3年11月15日(月曜日)~11月17日(水曜日)(3日間) |
停止対象の建設業の種類 | 建設業の営業の全部 |
処分理由 | 当該業者は、東京都世田谷区内の内装工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる請負契約を締結した。このことが建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。 |
商号又は名称 | ●●●● |
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代表者 | ●●●● |
所在地 | 東京都足立区所在の建設業者 |
許可番号 | ●●●● |
処分内容 | 営業の停止命令 |
法令根拠 | 建設業法第28条第3項 |
停止期間 | 令和3年11月15日(月曜日)~11月17日(水曜日)(3日間) |
停止対象の建設業の種類 | 建設業の営業の全部 |
処分理由 | 当該業者は、東京都世田谷区内の内装工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、契約締結当時に内装工事業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる請負契約を締結した。このことが建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。 |
問い合わせ先 都市整備局市街地建築部建設業課 (建設業許可の取消について) 電話 03-5388-3353 (営業の停止命令について) 電話 03-5388-3358 |
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