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報道発表資料  2021年10月28日  都市整備局

建設業者に対する行政処分について

東京都知事は、本日付けで建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を行いましたのでお知らせします。

処分を受けた建設業者及び処分の内容等

商号又は名称 ●●●●
代表者 ●●●●
所在地 東京都江東区所在の建設業者
許可番号 ●●●●
処分内容 建設業許可の取消
法令根拠 建設業法第29条第1項第1号
処分理由 当該会社は、専任技術者が不在であり、このことが建設業法第29条第1項第1号に該当する。

 

商号又は名称 ●●●●
代表者 ●●●●
所在地 東京都新宿区所在の建設業者
許可番号 ●●●●
処分内容 営業の停止命令
法令根拠 建設業法第28条第3項
停止期間 令和3年11月15日(月曜日)~11月18日(木曜日)(4日間)
停止対象の建設業の種類 建設業の営業の全部
処分理由 当該業者は、東京都杉並区内及び東京都大田区内の内装工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる請負契約を締結した。このことが建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。

 

商号又は名称 ●●●●
代表者 ●●●●
所在地 東京都杉並区所在の建設業者
許可番号 ●●●●
処分内容 営業の停止命令
法令根拠 建設業法第28条第3項
停止期間 令和3年11月15日(月曜日)~11月18日(木曜日)(4日間)
停止対象の建設業の種類 建設業の営業の全部
処分理由 当該業者は、東京都杉並区内及び東京都大田区内の内装工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる請負契約を締結した。このことが建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。

 

商号又は名称 ●●●●
代表者 ●●●●
所在地 東京都千代田区所在の建設業者
許可番号 ●●●●
処分内容 営業の停止命令
法令根拠 建設業法第28条第3項
停止期間 令和3年11月15日(月曜日)~11月17日(水曜日)(3日間)
停止対象の建設業の種類 建設業の営業の全部
処分理由 当該業者は、東京都世田谷区内の内装工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる請負契約を締結した。このことが建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。

 

商号又は名称 ●●●●
代表者 ●●●●
所在地 東京都足立区所在の建設業者
許可番号 ●●●●
処分内容 営業の停止命令
法令根拠 建設業法第28条第3項
停止期間 令和3年11月15日(月曜日)~11月17日(水曜日)(3日間)
停止対象の建設業の種類 建設業の営業の全部
処分理由 当該業者は、東京都世田谷区内の内装工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、契約締結当時に内装工事業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる請負契約を締結した。このことが建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。

 

問い合わせ先
都市整備局市街地建築部建設業課
(建設業許可の取消について)
電話 03-5388-3353
(営業の停止命令について)
電話 03-5388-3358

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