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2021年10月28日 都市整備局
建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条では、機械室等の床面積が著しく大きな建築物については、特定行政庁の許可により容積率制限を緩和することができるとされています。
この度、東京都では、この制度の活用により、住宅等の浸水対策を推進し、洪水等の発生時においても建築物の機能継続を確保するため、「建築基準法第52条第14項第1号に基づく東京都容積率の許可に関する取扱基準」を改定しましたのでお知らせします。
浸水リスクのある地域に建築される住宅等において、電気室を浸水リスクの低い一定の高さ以上の地上階に設ける場合、その部分を容積率制限の緩和の対象に追加する(詳細は別紙(PDF:436KB)のとおり)。
令和3年11月1日から施行
取扱基準は、都市整備局ホームページ上で公開します。
問い合わせ先 都市整備局市街地建築部建築企画課 電話 03-5388-3342 |
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