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2021年11月09日 環境局
冷凍空調機器に使用されているフロンの温室効果はCO2の数十倍から一万倍以上と非常に大きく、気候変動に大きな影響を及ぼします。
このため、警視庁と都はフロンのみだり放出などの不適正事案を撲滅するため連携し取り締まりを強化しています。かねてより都が指導していた、管理者であるAと建物解体業者であるBをフロン排出抑制法違反で警視庁が東京地方検察庁立川支部へ書類送致したとの情報提供がありましたのでお知らせします。(別添(PDF:216KB)内容参照)
立入指導等実績(令和2年4月から令和3年10月末まで)
空調設備
冷凍冷蔵設備
業務用冷凍空調機器を廃棄する際に、フロンの回収を他者に委託しても適正処理が行われるよう確認する責任は管理者にあります。委託確認書を交付するとともにフロンの引取証明を委託業者から受け取り適切に処分されたことを確認してください。今回の事案ではフロン類の引渡しを他の者に委託したにもかかわらず、委託確認書を交付しなかったため法第43条第2項違反となり同法第105条第2号の規定により30万円以下の罰金となります。
建物解体時には業務用冷凍空調機器の有無を確認し、施主からフロン回収を委託された場合には、東京都に登録のあるフロン充填回収業者により確実にフロンの回収を実施してください。フロンをみだりに放出することは法第86条違反となり同法第103条第13号の規定により1年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。
都では、管理者の皆様や、機器廃棄に携わる解体業者、廃棄物業者等の皆様にフロン排出抑制法上の責務や法改正の内容について広く周知するため、「改正フロン排出抑制法オンライン説明会」(外部サイトへリンク)の動画配信を行っています。
(第一種特定製品廃棄等実施者による書面の交付等)
第四十三条
2 第一種特定製品廃棄等実施者は、その第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の第一種フロン類充塡回収業者への引渡しを他の者に委託する場合(当該フロン類の引渡しに当たって当該フロン類に係る第一種特定製品を運搬する場合において、当該第一種特定製品の運搬のみを委託するときを除く。)において、当該引渡しの委託に係る契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該引渡しの委託を受けた者に次に掲げる事項を記載した書面(以下「委託確認書」という。)を交付しなければならない。
(フロン類の放出の禁止)
第八十六条 何人も、みだりに特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を大気中に放出してはならない。
(罰則)
第百三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
十三 第八十六条の規定に違反して特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を大気中に放出した者
第百五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
二 第四十三条第一項又は第二項の規定に違反して、回収依頼書若しくは委託確認書を交付せず、又は同条第一項若しくは第二項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして回収依頼書若しくは委託確認書を交付した者
問い合わせ先 環境局環境改善部環境保安課 電話 03-5388-3471 |
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