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報道発表資料  2021年11月29日  都市整備局

八重洲一丁目北地区市街地再開発組合の設立を認可します

東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、八重洲一丁目北地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
本地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、国際的な金融機能を始めとした複合機能集積地の形成、日本橋川沿いの連続的な水辺空間や歩行者基盤の整備を通じて国際競争力の強化を図ります。

1 事業効果

(1)日本橋川沿いの水辺再生と歩行者ネットワークの整備

日本橋川沿いの水辺空間の入口となる広場空間や、北街区の低層の店舗を中心とした施設建築物の整備により、日本橋川周辺の賑わいの向上を図る。また、地上・地下・デッキレベルの歩行者空間整備を行い、歩行者ネットワークの形成に寄与する。

(2)国際競争力の強化に資する金融拠点の形成

国際水準の高次な業務機能を導入するとともに、金融等のビジネス交流を促進する高度金融人材サポート施設を整備することにより、金融拠点の形成に寄与する。

(3)環境負荷低減と防災対応力強化

既存の地域冷暖房施設と接続するプラントを整備しエネルギーの面的利用の拡大を図るなど、環境負荷低減に向けた先進的な取り組みを実施する。また、コジェネレーションシステム等の導入や帰宅困難者一時滞在施設の整備により、建物や地域の防災対応力強化を図る。

2 認可組合(施行者)の名称及び所在地

八重洲一丁目北地区市街地再開発組合
東京都中央区八重洲一丁目1番3号

3 事業の名称

東京都市計画事業 八重洲一丁目北地区第一種市街地再開発事業

4 施行地区

東京都中央区八重洲一丁目地内

5 地区の概要

  1. 地区面積
    約1.6ヘクタール
  2. 計画概要
    別紙(PDF:1,160KB)のとおり

6 認可予定日

令和3年11月30日(火曜日)

7 認可の効果

組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。

8 今後の予定

  • 権利変換計画認可
    令和4年度
  • 工事着手
    南街区:令和6年度
    北街区:令和13年度
  • 建物竣工
    南街区:令和11年度
    北街区:令和14年度
問い合わせ先
都市整備局市街地整備部再開発課
電話 03-5320-5138

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