2021年11月30日
生活文化局
東京都消費者被害救済委員会に「全身脱毛エステティックサービス契約に係る紛争」の解決を付託しました
本日、東京都知事は、東京都消費生活条例に基づく紛争処理機関である東京都消費者被害救済委員会(会長 村千鶴子 弁護士・東京経済大学現代法学部教授)に、標記紛争の解決を新たに付託しましたので、お知らせします。
付託案件の概要
申立人
20歳代 女性(契約時アルバイト従業員)
契約内容
全身脱毛エステティックサービス契約(契約金額約50万円)
申立人の主張による紛争の概要
今年4月頃、SNSに入ってきた「月額2,990円、今だけ初月0円、フェイシャル毎回無料」という脱毛エステの広告を見て、この価格なら払えそうだと思い、無料カウンセリングを予約した。カウンセリングで担当者から「一番安いものでは効果がない。」と、全身脱毛30回コースを勧められた。クレジットの分割払いについて説明されたがよく分からなかったので、「お任せします。」と言うと、担当者からクレジットカード2枚を渡すように指示され、勝手に約50万円のコースを決済されてしまった。担当者からは「カードの登録をしただけ。1週間以内ならやめられる。何かあったら連絡して欲しい。」と言われたので、後日、何度も電話や店を訪ねてやめたいと伝えたが、その都度引き止められ、結局、続けることを了承してしまった。
3回施術(うち1回は当日キャンセル)を受けたあと、月々の返済に困り、解約する意思を伝えたところ、担当者から、「今解約しても約10万円しか返金できない。」と言われた。契約書をよく見ると、施術30回のうち有料なのは最初の4回のみで、26回分は無料と記載されており、そのため、3回分の金額は返金されないということだった。そのような説明は受けていないし、納得もできない。金額は全30回分として精算し、返金して欲しい。
付託理由
都内の消費生活センターには、脱毛エステに関する相談が、平成30年度から毎年約400件で推移していて、令和3年度上半期では既に250件を超える相談が寄せられています。脱毛エステの中には、低価格を強調した広告で消費者を誘引し、実際には高額なサービス契約を勧誘するケースも見受けられます。特に、広告では「脱毛し放題」などとうたいながら、有償の施術回数を少なく設定し、あとの施術は無償サービスとする形態の契約については、中途解約時の精算トラブルが絶えません。
また、相談者は、10、20歳代の若年者が多く、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられると、さらに被害の拡大が懸念されます。
本件を解決するとともに、本件の考え方を広く示すことにより、若年者への注意喚起を図り、被害を未然に防ぐため、本件を付託するものです。
主な問題点
- 本件は、契約金額約50万円、役務提供期間1年間の全身脱毛エステティックサービス契約であり、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供に該当すると考えられる。
- (1)事業者には法定記載事項を満たした契約書面の交付が義務付けられている。本件契約書面には、施術内容、月々の支払金額等、記載事項の不備が認められることから、契約書面を受領して8日以上経過していても、クーリング・オフが可能ではないか。
- (2)申立人は、勧誘に当たって「全身脱毛30回コース」と説明を受けたが、本件契約書面には4回(単価約12万円)と26回(単価0円)と記載されている。また、事業者は支払総額、条件等を申立人に説明せずに勝手に決済を行った上、「カードの登録をした。」と契約の成立を告げなかった。これらは、不実告知や重要事項不告知に該当するのではないか。
- (3)クーリング・オフでなく中途解約とする場合、事業者は有料分4回のうち実施した3回分を支払うべきと主張しているが、実態は30回の有料サービスとして考えることが妥当ではないか。
- 本契約は30回のコースのうち、最初の4回分を有料としているため、中途解約する場合に返金額が著しく少なくなる。4回以上施術を受けると一切返金を受けられないため、消費者にとって著しく不利である。また、当日キャンセルについても施術料金1回分(約12万円)をキャンセル料として請求されており、実際の損害額に比して著しく高額であると考えられる。これは、消費者契約法における不当条項に該当するのではないか。
- 事業者の広告では、あたかも月払いで脱毛サービスが受けられるかのような表示や当初1か月分が無料であるかのように表示されているが、実態はローン契約の金額であると想定される。このような表示は、特定商取引に関する法律の虚偽誇大広告や不当景品類及び不当表示防止法の有利誤認に該当するのではないか。
東京都消費者被害救済委員会における今後の処理
- 東京都消費者被害救済委員会とは
東京都消費生活条例に基づき設置された知事の附属機関で、弁護士や大学教授などの学識経験者、消費者団体の代表、及び事業者団体の代表で構成されています。
都内の消費生活センター等の相談機関に寄せられた消費生活相談のうち、都民の消費生活に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある紛争について、公正かつ速やかな解決を図るため、あっせん、調停等を行います。
- 委員会に付託すると
委員数名による部会を構成し同部会で審議を行います。両当事者から話を聴き、公正な解決策を検討し、両当事者にあっせん案として提示します。両当事者が受諾すれば解決となります。あっせん案の考え方は当該紛争だけでなく、他の類似紛争の解決にも役立つことから、東京都消費生活条例に基づき、広く都民の方々や関係者にお知らせしています。
- 委員は別紙(PDF:128KB)のとおり
- 紛争処理実績はこちらを御覧ください。
消費者被害に関する注意喚起
- 「月々○○円」、「無制限」、「無料体験」、「特別価格」などのSNS・インターネット広告をうのみにせず、本当に必要なサービスか、支払い可能な金額か、慎重に検討しましょう。
- 契約する時は、サインをする前に事業者からの説明や契約書等で、サービスの内容、クーリング・オフや中途解約の条件等をよく確認しましょう。
困ったときにはまず相談!!おかしいなと思ったら、最寄りの消費生活センターにご相談ください。
東京都消費生活総合センター 電話 03-3235-1155
お近くの消費生活センターは 局番なし188(消費者ホットライン)
詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。
問い合わせ先
東京都消費生活総合センター活動推進課
電話 03-3235-4155 |