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2021年12月09日 生活文化局
東京都は、若者の消費者被害の未然防止・早期発見を図るため、毎年1月~3月を「若者向け悪質商法被害防止キャンペーン月間」とし、関東甲信越ブロックと共同で、様々な啓発事業を実施します。また、本キャンペーンでは、令和4年4月からの成年年齢引下げに向け、都内の高校等と連携し、消費者教育・啓発ノートの配布などを行い、若者の被害防止に取り組みます。
令和4年1月~3月
※特別相談等、3月に実施する事業の詳細については別途お知らせします。
鷹の爪団とおかねかじり虫が登場し、悪質商法の被害防止を呼びかけます!
『あやしいもうけ話』を持ちかけるおかねかじり虫。そこへ鷹の爪団が登場し、「困ったときにはすぐ相談」と「電話 188(消費者ホットライン)」を紹介します。
※「消費者ホットライン」188(局番なし)は、地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内します。
※動画は、15秒版と30秒版の2種類です。(上記画像は、30秒版動画です。)
※関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン参加機関(1都9県6政令指定都市1団体)
東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・栃木県・茨城県・群馬県・山梨県・長野県・新潟県・横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市・相模原市・新潟市・国民生活センター
詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。
問い合わせ先 (啓発事業) 東京都消費生活総合センター活動推進課 電話 03-3235-1157 (特別相談) 東京都消費生活総合センター相談課 電話 03-3235-9294 |
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