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令和3年(2021年)12月23日更新

報道発表資料

選挙

衆議院議員選挙の選挙公報

衆議院議員選挙の投票時に東京都選挙管理委員会が発行した選挙公報を手に持って投票しようとしたところ、投票所内で選挙公報を取り上げられました。
投票後、投票所への持込みはできないとの説明を受けましたが、選挙公報にはその旨は記載されていません。持込禁止であるなら、それを明確に記載するようお願いします。

説明

このたびは、投票所の運営に関して御意見をいただき、ありがとうございます。
投票所の運営について説明いたします。
まず、投票所は、各区市町村選挙管理委員会が投票管理者を選任して運営しています。
また、公職選挙法第60条では、投票所内における秩序保持について規定されており、投票所内において、投票に関し、協議若しくは勧誘すること等は秩序を乱すとして禁止されております。
よって、選挙公報を持ち込み、投票所内で選挙公報を読むなどした場合に、選挙公報の内容が他の選挙人の目にとまれば、勧誘等と同様の影響が出るおそれがありますので、そのような事態を防止するために、投票管理者が選挙公報の持込を禁止することがあります。
御理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。
(選挙管理委員会事務局)

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