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報道発表資料  2022年01月18日  都市整備局

道玄坂二丁目南地区市街地再開発組合の設立を認可します

東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、道玄坂二丁目南地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
市街地再開発事業の施行により、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、宿泊滞在機能や歩行者ネットワークを整備し、道玄坂の新たなにぎわいの形成に寄与します。

1 事業効果

(1)まちの多様な活動・交流を支える新たなにぎわいの形成

道玄坂沿いの地域特性をいかし、交流・憩いの広場や業務、商業、宿泊施設等の整備により、国内外の人々の交流の場となる新たなにぎわいの形成に寄与する。

(2)歩行者ネットワーク形成による回遊性の向上

渋谷駅周辺のユニバーサルデザインに配慮した歩行者ネットワーク形成とともに、敷地内にまとまった広場空間を配置し、地域の回遊性の向上を図る。

(3)災害に強い安全・安心なまちづくり

老朽化した建物の共同化や、周辺の狭あい道路の拡幅、帰宅困難者対策としての一時滞在施設等の整備により、災害に強いまちづくりを進める。

2 認可組合(施行者)の名称及び所在地

道玄坂二丁目南地区市街地再開発組合
東京都渋谷区道玄坂二丁目10番7号

3 事業の名称

東京都市計画事業 道玄坂二丁目南地区第一種市街地再開発事業

4 施行地区

東京都渋谷区道玄坂二丁目地内

5 地区の概要

(1)地区面積 約0.8ヘクタール
(2)計画概要 別紙(PDF:708KB)のとおり

6 認可予定日

令和4年1月19日(水曜日)

7 認可の効果

組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。

8 今後の予定

権利変換計画認可 令和4年度
工事着手 令和5年度
建物竣工 令和8年度

問い合わせ先
都市整備局市街地整備部再開発課
電話 03-5320-5136

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