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報道発表資料  2022年01月31日  生活文化局

「開示請求における権利の濫用についてのガイドライン(案)」について、御意見を募集します

東京都情報公開条例では、何人も公文書の開示を請求できることを定め、都政への都民等の参加を推進するとともに、公文書の開示を請求しようとするものは、適正な請求に努めることとしています。
こうした中、権利の濫用と解されるような著しく不適正な開示請求が散見されたことから、このような開示請求があった場合における取扱いについて、「開示請求における権利の濫用についてのガイドライン(案)」をとりまとめました。皆様にお知らせするとともに、広く御意見を募集します。

1 意見募集の対象

開示請求における権利の濫用についてのガイドライン(案)【本文(PDF:410KB)
開示請求における権利の濫用についてのガイドライン(案)【概要版(PDF:542KB)

2 募集期間

令和4年1月31日(月曜日)から令和4年3月1日(火曜日)まで(当日消印有効)

3 応募方法

御意見については、郵送又はEメールによりお送りください。

1.郵送

〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
「東京都生活文化局広報広聴部情報公開課 意見募集」宛てに別紙「(様式例)意見提出用紙(Word形式(ワード:21KB)PDF形式(PDF:88KB))」を御活用いただくなどして、上記宛先にお送りください。

2.Eメール

S0000008(at)section.metro.tokyo.jp

  • 迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。
  • 件名は「開示請求における権利の濫用についてのガイドライン(案)」としてください。
  • メール本文に以下の事項を記入の上、提出してください。
    1)該当箇所(御意見の内容に該当する箇所、ページ番号など)、2)御意見、3)御意見の理由、4)氏名又は法人名・団体名、5)住所又は所在地(区市町村まで)を御記入ください。
    ※4)、5)の記入は任意です。
  • 添付ファイル(別紙「(様式例)意見提出用紙」等)による意見の提出は御遠慮ください。直接、メール本文に記載してください。データファイル等を添付された場合は、情報セキュリティの都合上、開封いたしません。

※電話及びファクスによる御意見は受け付けておりませんので、御了承ください。

4 留意事項

  1. Eメールアドレスはお間違いのないようお願いします。
  2. いただいた御意見については、個人を特定しない形で公表することがあります。また、公表に当たり御意見を要約する場合があります。
  3. 御意見に対する個別回答はいたしません。あらかじめ御承知おきください。
  4. 提出方法に則して記述されていない場合や募集期間を過ぎて到着した場合は、受け付けられないことがあります。

5 参考法令等の案内

問い合わせ先
生活文化局広報広聴部情報公開課
電話 03-5388-3134

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