ここから本文です。
2022年01月31日 生活文化局
東京都情報公開条例では、何人も公文書の開示を請求できることを定め、都政への都民等の参加を推進するとともに、公文書の開示を請求しようとするものは、適正な請求に努めることとしています。
こうした中、権利の濫用と解されるような著しく不適正な開示請求が散見されたことから、このような開示請求があった場合における取扱いについて、「開示請求における権利の濫用についてのガイドライン(案)」をとりまとめました。皆様にお知らせするとともに、広く御意見を募集します。
開示請求における権利の濫用についてのガイドライン(案)【本文(PDF:410KB)】
開示請求における権利の濫用についてのガイドライン(案)【概要版(PDF:542KB)】
令和4年1月31日(月曜日)から令和4年3月1日(火曜日)まで(当日消印有効)
御意見については、郵送又はEメールによりお送りください。
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
「東京都生活文化局広報広聴部情報公開課 意見募集」宛てに別紙「(様式例)意見提出用紙(Word形式(ワード:21KB)/PDF形式(PDF:88KB))」を御活用いただくなどして、上記宛先にお送りください。
S0000008(at)section.metro.tokyo.jp
※電話及びファクスによる御意見は受け付けておりませんので、御了承ください。
問い合わせ先 生活文化局広報広聴部情報公開課 電話 03-5388-3134 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.