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2022年03月25日
都市整備局
都市整備局では、新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえ、下記事業について、納付期限を猶予いたします。
記
新型コロナウイルス感染症の影響により納付期限内の返済が困難と認められる方
都から郵送する猶予申請書の提出を受け、審査をしたうえで、最長で1年間、納付期限を猶予します。
令和4年4月1日
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が到来するもの
都市整備局市街地整備部管理課
対象者には個別にご案内いたします。
問い合わせ先 都市整備局市街地整備部管理課 電話 03-5320-5105 |
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