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2022年04月28日 教育庁
令和3年度指導力不足等教員の指導の改善の程度に関する認定等の状況は、次のとおりです。
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校
(単位:人)
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【注1】「指導が不適切である教員」とは、学校において日常的に児童等への指導等を行わせることに支障がある教員として認定された者をいい(指導力不足等教員の取扱いに関する規則第2条第3項)、「指導に課題がある教員」とは、指導が不適切である教員と認定されなかった者のうち、指導に課題があると認定された者をいう(同条第4項)。
【注2】本人の希望を踏まえ、行政職への転職選考を行う。
問い合わせ先 教育庁人事部職員課 電話 03-5320-6792 Eメール S9000013(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
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